他人の法律相談を受けることと、弁護士法違反について
弁護士以外が、法律相談等を受けることについて、無償であれば合法。有償(反復継続的に?)であれば違法とお聞きしました。例えば、弁護士以外がどこかの公民館を借り、法律相談会を行い、質問者は無料、回答者(無資格者)も無報酬。ただし会を行う人はスポンサー等の広告料で儲けているという事例であれば、弁護士法に違反しますか?
また、それが弁護士法違反であれば、ネット上で法律相談を行うことについては、違法性はありませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
現実的なところでは、相談者さんの認識の通り、
無報酬ならば弁護士法に違反しないです。
行政書士や司法書士が法律相談会と称して、
無料法律相談をしているケースも存在します。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>行政書士や司法書士が法律相談会と称して、
無料法律相談をしているケースも存在します。
いや自分の質問が悪かったですね。
恐らくお書きになったケースでは、地方公共団体等が主催して、
主催するところも金儲けはしてないケースですよね?
自分が想定しているのは、主催が何らかの金儲けをしているケースは、
弁護士法に違反しないか?ということです。
No.3
- 回答日時:
代理交渉などの行為をしなければ非弁には引っかからないのでは?
もちろん事実の認定は裁判所で争うことですし 本人がそれを参考にして
相手と直接交渉するのは本人の法律行為でしかありませんから。
ばっくり言えば資格がないと出来ないのは
弁護士=裁判所以外でも 訴訟代理人としても 交渉または手続きができる ほとんど下記は一人で資格上はできる。
司法書士=法務局裁判所の手続き書面作成と提出を代理で出来る 告訴状を作成も出来るが 代理で告訴することは出来ない
行政書士=行政手続を代理できる 法規的に有効な書面を作成指導できる。
社労士=労働基準署 社会保険事務などの手続きを代理して行える 低額の訴訟には携われることもある
だったとおもいます うろ覚えですが。(違ったらどなたか訂正をください)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
少し自分の質問が不明瞭でしたかね。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
この2条を踏まえたうえで、質問に答えてくださると助かります。
No.4
- 回答日時:
書かれていることは多分ですが、どんな形にせよ報酬が存在していれば弁護士法違反になると思います。
全て全部無料なら問題ないと思いますが資格の無い者がそういう場所を開いても集まらないと思います。
看板を立てたりポスターを貼ったりしたら其れは宣伝活動とみなされると思います。
私も現在こうして困っている人の相談なりアドバイスなりしています、掲示板からメールになる人も居ます、裁判の訴状作成などの手伝いもしていますし傍聴に行ったりもしますが当然代理人は出来ませんし、協議離婚などでも表立って参加することは出来ません。
こうしてやり方のアドバイスとか専門書のお知らせなどその程度しか出来ません、手に負えない事案なら専門家に任せるように指導しています。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>どんな形にせよ報酬が存在していれば弁護士法違反になると思います。
ということは、ネット上で法律相談を受け付けて、広告料等で利益を上げているであろうokwave社は、違法行為を行っていると言うことですか?
また、この言い方は失礼かもしれませんが、法律問題の回答をしている回答者の方は、違法行為の片棒を担いでいるということですか?(何も知らないで回答しているのならともかく、hoshiwakietaさんは違法行為と知りながら回答しているんですか?)
No.5
- 回答日時:
>質問者は無料、回答者(無資格者)も無報酬。
ただし会を行う人はスポンサー等の広告料で儲けている>という事例であれば、弁護士法に違反しますか?回答者が「無報酬」でも主催者が「報酬」を得てますから、非弁行為になり「違犯」となります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「回答者が「無報酬」でも主催者が「報酬」を得てますから、非弁行為になり「違犯」となります。」とするならば、ネット上で同様のことをしている、OKWAVE社は違犯であり、回答者はその違犯の片棒を担いでいるということでしょうか?
No.6
- 回答日時:
NO4の者です。
OKWaveさんは法律関係のみの場は提供していないとでしょう。もう一つ、OKWaveさんは司法書士事務所とか弁護士事務所とかまたは興信所その他営利企業の広告料でまかなわれていると思います、質問者や回答者からは一円も貰っていないはずです。
弁護士事務所などがこの掲示板で質問者に回答していて若しそこに宣伝広告が載っていたらこれは問題になると思いますけど弁護士は広告以外に書きこんでいないと思います。
この回答への補足
たびたびありがとうございます。物分りが悪くて申し訳ありませんが、前回の質問と回答は
>弁護士以外がどこかの公民館を借り、法律相談会を行い、質問者は無料、回答者(無資格者)も無報酬。ただし会を行う人はスポンサー等の広告料で儲けているという事例であれば、弁護士法に違反しますか?
→どんな形にせよ報酬が存在していれば弁護士法違反になる。
「報酬」が何を指しているのかわかりませんが、普通にこの質疑を読めば、広告料であっても報酬に相当するということですよね?
そのために、
>ネット上で法律相談を受け付けて、広告料等で利益を上げているであろうokwave社は、違法行為を行っていると言うことですか?
と言う質問をしたのですが、
>OKWaveさんは法律関係のみの場は提供していないとでしょう。もう一つ、OKWaveさんは司法書士事務所とか弁護士事務所とかまたは興信所その他営利企業の広告料でまかなわれている
広告料でまかなわれたら違法なんですよね?また法律関係のみの場でなければOKなんですか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士法72条の趣旨は、日弁連によれば、「弁護士でない者が他人の法律事件に介入して跋扈すれば、右の法律秩序が紊乱され、国民の公正な法律生活を侵害するに至ることは必至である。
そこで、右のような非弁護士の行為を禁圧するためにもうけられたものである」とされているが、一方では「弁護士の仕事を守るため」とも批判されるもの。適用については学説に対立も多く、また例えば事故おける保険会社社員による示談交渉については、72条にあたると問題視されたが、wikipediaによれば、社団法人日本損害保険協会と日弁連との話し合いにより、保険会社が当事者であることを強調することで、弁護士資格のない保険会社社員による示談代理交渉が事実上認められているとのこと。
社団法人と日弁連の話し合いにより、弁護士法という法律の適用の例外が決まることに関して、多少の疑問は残るが、日弁連が自分達の仕事を奪われたと思えば、弁護士法違反にあたる可能性あり???
端的に書けば、グレーゾーンの多い条文であり、法の趣旨を鑑みて72条の「報酬」「業」「法律事務」にあたるのかを、個別具体的に考える必要があると思われる。
以下私見を述べる。
>弁護士以外がどこかの公民館を借り、法律相談会を行い、質問者は無料、回答者(無資格者)も無報酬。ただし会を行う人はスポンサー等の広告料で儲けているという事例であれば、弁護士法に違反しますか?
「法律相談」という語句を使えば、74条に抵触する可能性は高い。
また、72条にも抵触する可能性は極めて高いが、あくまで弁護士でないことを強調し、質問内容につき一定の制限をかけたり、慈善団体に広告料を寄付等するということであれば、抵触の可能性は低くなると思われる。
>また、それが弁護士法違反であれば、ネット上で法律相談を行うことについては、違法性はありませんでしょうか?
72条の条文を素直に読み、厳密に適用すれば違法性ありということになるかも知れないが、少し言葉は悪いが、「それほど質問者も信頼していないであろう無料の質問サイト」であり、日弁連が自分達の仕事を奪われたと目くじらを立てるとは、到底思えないため、72条に該当するとは思えない。
ただし、積極的に法律相談を謳ったりなどし、質問者がこのサイトを信じきって行動した結果、重大な結果を招くというケースが今度多く発生すれば、72条の適用があるかもしれない。
ご回答ありがとうございます。なるほど、どこか明快な線引きがあるわけでなくグレーゾーンであり、さまざまな事情・状況を斟酌して総合的に判断するんですね。わかり易く説明いただきありがとうございました。
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