最近見てびっくりしたのですが、HPで無料相談篇としている岡田さん出演のCMです。
税金・法律無料相談と活字でも謳っています。
税金の相談は、税理士の独占業務ですよね。
法律相談は、弁護士の独占業務で、限定的に他士業の方も扱えるものですよね。
税理士に至っては有償無償を問いませんし、リバ〇ルは無料としていても、関連する分野で利益を得ているので、厳密に無償ではないかと思います。
CMなどって、法律などの監修もされるものではないのでしょうか?
リバ〇ルが当事者として説明責任や契約内容についての法的な説明をするのはまだしも、税金の相談は制度説明まで程度しかできないはずです。契約上の登録免許税や印紙税については制度説明で事足りるとは思います。
税金法律相談無料と大々的に謳うのはどうなのでしょうか?
日弁連に聞いたら、情報的教を受ける部署がないなどと言われ、警察へ通報してくださいとのことでした。皆さんどう思いますか?
過大広告でもあるように思います。できないことをするといって、関連分野で利益を上げようとしているのですからね。
考えすぎですかね?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
●どこからそういった回答につながったのか興味があります。
↑あなたのおっしゃるように相談でもダメなら、気軽に知人の相談に応じることも出来なくなります。士業の妨げとなる行為、つまりお金をもらって士業者になり代わって法律効果を発生させるのはダメなのです。相談もダメなら気軽に税務の話も法律がからむ話もできなくなります。私は、顧問税理士もいますが、そんな話は聞いたことありません。
私は、主に家族法に関する相談を受けています。有料です。但し、手続きなどの法的効果が発生する事柄に関しては士業に依頼するか、自分でやるかのどちらかを進めています。親しい弁護士が数人いますが、士業の領域でも相談なら何の問題もないと言っています。
あなたの解釈は机上論です。あなたの言う、独占業務とはの解釈が間違っているのだと思いますが。常識的に考えても無料相談でもダメなんて事はあり得ません。無料相談とは広範囲ですよ。友達が税務に詳しい人がいてその人に相談してアドバイスもらうのもダメなら世の中固まってしまって回らなくなりますよ。人生相談とかカウンセリングの中にも税に関する内容なら、カウンセリングを打ち切らなければなりません。そんなバカな話はありません。
更に言うと、私は弁護士とか司法書士の領域に入るような、相談を具体的に「不倫問題とか離婚問題の相談」「内容証明郵便の書き方」等々のアドバイスを致します。と、言う新聞広告を何年も前から出しています。
新聞は、広告倫理とか言うのがあって違反しているのなら掲載してくれません。「不輪」と言う言葉を使った新聞広告はダメでしたが10年くらい前から良いようになりました。私は、実務を通して申し上げています。多分あなたは机上論で言葉の解釈を狭義に解釈されているのだと思います。
No.5
- 回答日時:
資格の無い者が、何らかの士業に就く人に変わって、官公署・裁判所などに提出書類を作成し、報酬を得る場合は違反です。
しかし、法的効果を発生させない、相談事とかアドバイスに応じるのは何の問題もありません。そして、相談料を頂いても問題ありません。ご回答ありがとうございます。
税理士法等を読む限り、相談も独占業務とされるケースはあります。
税理士に至っては、あえて有償無償を問わないことが条文化されています。
弁護士法などにおいては無償であれば抵触しないようですが、判例等で営利取引が絡む場合などには、相談等の報酬が含まれている疑いをかけられるようです。
書類作成のみを独占業務としている資格の法律もあります。おそらく社会保険労務士の業務となるものは、そうだったかと思います。ですので、本来許されない社会保険関連の書類作成を税理士などが行っても問題にならないことがあります。しかし、その場合には、代理権はないようですので、修正等を行うこともできませんし、代理で説明等をすることもできないようですけどね。
どこからそういった回答につながったのか興味があります。
No.4
- 回答日時:
ごめん。
素人だが・・・>税金の相談は、税理士の独占業務ですよね。
これは有料で税金の相談を受けることを言っていないかい???
税務知識のある人が友人等に無料で税金に関するアドバイスをするなんて当たり前にあると思う。でもそれが法律で禁止されているとは思えないんだが・・・
ご回答ありがとうございます。
税理士業務のうち独占業務とされる部分については、他の士業などと異なり有償無償を問わずに独占業務となり、資格者でなければ行ってはならないものです。
経営者同士や仲間内で、自分はこうして節税したなどといった話であれば相談ではないでしょう。しかし、他の者の税金を試算したりすることが含まれるような相談や代筆的なものは、友人などであっても本来許されません。
当たり前になってはいけないのです。
税理士の独占業務を扱える非税理士は、弁護士のみです。
あとグレーなのかどうかはわかりませんが、税理士が関与する顧問先等に対して、税理士の管理監督下に置いて税理士が雇用する従業員(補助者)が行うことも可能なようです。
特例的に、事前に届出された場合などにおいて許可される場合もあり、それが市町村の市民税課・青色申告会等の職員などは、限定的に相談に応じたりすることもできるようですね。
No.3
- 回答日時:
税金・法律無料相談において、お客さんがお金を支払わないのであれば、お客さんからすれば「無料」ですから問題はありません。
東急リバブルが、関連する士業の人達にどれだけ支払うのかはお客さんには関係のないことです。
込み入った話で、「それは別途有料です」なら問題はないでしょう。
東急リバブルが、このことで社会的に問題になったなどは聞いたことがありませんが。
ご回答ありがとうございます。
過去の判例だか何かで、表面的に無料であっても、一部でも何でも、関連する営利取引が介在していれば、そこで相談料に相当するものが含まれているとして問題になったケースもあるかと思います。
リバブルが支払うものについては、気にしていません。
問題になっていないのであれば、実態的にも合法となるような運営をされているとも考えられますね。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>考えすぎですかね?
いや、考えすぎてる割に情報が表面的すぎるのです。
こちらで答えになってるかと思います。
https://www.livable.co.jp/baikyaku/muryouzeimu/
https://www.livable.co.jp/soudan/kojin-hojin/son …
要は、
・相談を受けるのは提携している税理士や弁護士である。
・無料相談会は商談せずとも参加可能
ということです。
よくある集客イベントですよ。
法律や税金の相談を無料で受け付けて、その代わりに宣伝しつつ、
参加者の情報を得て、見込み客リストを作るのです。
後日、頃合いを見て改めて営業をかける、というやり方ですね。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘もありがとうございます。
ただ、CMはどすいても表面的にしか見れないものでもあるかと思います。
集客イベントと考えると、銀行が相続や関連する税金相談のイベントをすることもありますね。
ありがとうございます。
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