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加害者車、被害者は帽子を着用で自転車を走行中の事故の過失割合。

駐車場で、帽子をかぶって自転車で直進、右から一時停止を無視して車が走ってきてぶつかりました。
私は帽子をかぶっていたので、右から走ってくる車に気付くのが少し遅れたと思います。
これは被害者は自転車だとはいえ、帽子をかぶっていたので視界不良という事で
車が10:自転車が0というような過失割合になりますか?

相手の一時停止無視の方が重いでしょうけど・・。

現場検証ってどれくらいの時間が必要ですか?
また、どのような流れで行われますか?
何か持っていったらいいものはありますか?
被害者の私が不利にならないよう、気をつけるべき事はありますか?

A 回答 (3件)

駐車場内ということですか?


それであれば、道交法による一時停止規制ではないので、自転車が被害者とは言い切れないかもしれません。
駐車場内は自転車が走行して良い場所なのか?この辺りも確認が必要であり、単純にどちらかが一方的に悪いという具合にはなりません。

現場検証は双方の言い分に食い違いがなければ、30分程度でしょう。
その後、警察署に移動して調書取りが30分くらいかかると思います。
調書は忙しければ後日と申し出てもかまいません。
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この回答へのお礼

そうなんですね・・知りませんでした。
黄色の横断歩道だったので、白の横断歩道よりも注意して渡れという事でしょうか。
警察に届けたときに調書のようなのは書いたのですが、
現場検証の後に、また書かなくてはいけない書類があるんですね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/06 21:07

不特定の人が出入り出来る駐車場は道路交通法に準ずる扱いになります。


そうなると、一停止のある交差点の事故ですので、基本過失割合が9:1(自転車:車)になります。
因みに、自転車の右側走行は過失修正の要素になります。
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帽子をかぶっていた=視界不良


とは、一概にならないですね。

”私は帽子をかぶっていたので、右から走ってくる車に気付くのが少し遅れたと思います。”
てっことは、見えなかったことを認めたんでしょうか?

細かな状況がわからんですが、
普通チャリは賠償まず無いけど。
変な話9:0とか8:0なんてのもある。


駐車場をチャリが走ってはいけない
という駐車場は無いですし、
社会通念として、
自動車は公道・私道問わず
どこでも安全に運転しなくちゃいかん。
と対照にチャリは歩道も走れる曲者。

あの時言ったのはウソでした。
は気をつけましょう。
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