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海外の法人への貸倒処理の方法を教えてください

海外法人との取引にあたり成果物を納品し、請求をかけ入金、取引終了の予定でしたが中間で話がうまくまとまらず成果物の作成費用のみの支出で請求ができなくなりました。
原価費用を貸倒れに引き当ててありますが、最終的に税務上の損失処理をかけるにはどうするのが妥当でしょうか?

A 回答 (1件)

通常貸倒は1年以上回収がないか、先方の倒産等、客観的な事情がないと認められません。



この場合は、取引そのものが取り消しになったようなものですから、できたら先方からデビット・ノート(仕入れ債務の取り消しのインボイス)を発行してもらって、向こうに債務がないという証憑にしたらいかがでしょうか。

おそらく最初の納品時にこちらからインボイスが送られているのと思いますので、その赤伝みたいなものです。

勿論当方から赤伝のインボイスを送っても良いのですが、それだと税務
当局からいらない追求があるような気がします。

それよりの外国の第三者からのデビット・ノートならば疑いの余地がありません。
それと同時にこの取引が中止になった経過のレター等の記録も保存しておけば万全です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

デビットノートですか・・・

現状それをもらえるかどうかも微妙な状態ですが参考にさせていただきます

お礼日時:2010/10/06 22:31

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