
飲食店などで中国人韓国人お断りは規制にひっかかるのでしょうか?
京都には一見さんお断りと言うお店が昔から伝統的に少なからずあります。
理由は、どんな職業でどんな人か分からないとおもてなしもできないから
とか
店に相応しくない人を排除するためだとかいろいろとあります。
それと同じように飲食の時に大騒ぎして他のお客さんに迷惑をかける
可能性が高い中国人や韓国人を断る事は正義に反するのでしょうか?
京都のお店では一見さんを断る時の言い訳は「予約で満席どすえ~~♪」(例え見た目にも
ガラガラでも(笑) とかです。
それと同じようにお店に相応しくないと店主が判断すると
断る事ができるのでしょうか?
もちろん日本人もその例外ではありませんが・・
これはなにも中国人や朝鮮人が嫌いだからやるのではありません。
京都の一見さんお断りのお店と同じくお店としての品格と雰囲気を大切にして
それを遵守できているお客様を大切にするためにやりたいと思うとります。
度をこしたマナー違反をする日本人は、現実的には皆無ですので
主に礼儀作法をしらない中国人と韓国人が多くなると
思いますので
よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
客が店を選び・店も客を選ぶ、当然の権利でありしょうがないですね、商売ですし自らの生活が掛かってますから。
中国人や朝鮮人を入店させる事で蒙る損害を、人権団体が補填してくれるのなら話は別でしょうけど。
私はとあるゴルフ・コースの会員でしたが(名門ではなく、安いところです)、そこの運営会社がユーザー確保にと韓国人のツアー客を大量に呼び込んだ為、かなりの数の日本人の正会員が離れて行きました(当然私もです)。
彼ら韓国人は禁煙スペースに於いて平気で喫煙してボヤ騒ぎを起こす者あり、浴場(浴槽内で)では洗濯するおばさんもいたりで(家内からの伝聞です)殆んどの日本人が気持ち悪がって、彼らが入浴した後はお風呂にも入れない状態でした。
とにかく外国人である事を考慮に入れても我慢の限度を超えてましたし、一般の商店・飲食店に置き換えても、中国人や朝鮮人を顧客とする事で自らのステイタスが下がると考えるのは当然の事、自己防衛の為の入店禁止は止むを得ないのでは・・・。
韓国人による甚大な被害による実体験とても参考になりました。
回答者さんのとても高い見識とモラルにもとても心を打たれました。
ありがとうございました。
また、機会がありましたらよろしくお願いします。
No.9
- 回答日時:
定めた憲法一四条や人種差別撤廃条約に違反するとして、北海道南幌
町の大学講師の男性、有道出人(あるどう・でびと)(米国出身、日
本国籍取得、米国名デビッド・アルドウィンクル)さん(36)が来
月一日にも、小樽市内の入浴施設の会社を相手取り、慰謝料の支払い
などを求める訴えを札幌地裁に起こす。
訴えによると、有道さんは一九九九年九月、家族らと一緒に入浴し
ようとしたが、外国人であることを理由に入浴を拒否された。その後
も数回、入浴を求めたが、受け入れられなかったといい、不当な人種
差別で精神的苦痛を受けたとしている。
原告代理人の伊東秀子弁護士によると、このほか札幌市内に住むド
イツ人と米国人の男性二人が原告に加わる予定で、慰謝料と謝罪広告
の掲載を求める。
同様の訴訟では、静岡地裁浜松支部が九九年十月、外国人であるこ
とを理由にブラジル人女性を店外に出した宝石店主に対し、同条約の
効力を認めて慰謝料の支払いを命じる判決を出している。
http://saki.2ch.net/news/kako/979/979655743.html
信用できるのかな、張り紙はったり「出て行け」と言ったらアウトになる可能性高いんです
そして日本国籍の方をどうするの どこで見分けつけますか・・・
誤解しています。
特定の国籍を対象としとりません
ただ中国人と韓国人はマナーと道徳心がない人が多いので
お店の品位を守り気持ちよく利用されている多くの日本人客をもてなすために
必要な事だと言うのが主旨です。
また、機会がありましたらよろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
まぁ人権団体辺りからクレームは付くでしょうけど、個人の店の考え方ですからいいと思います。
私も事業をしていた頃ブラジル人から損害を被ったので以後保証金を積んだ人のみ会員として入店させる、お金を積まない人は入れない・・・とした事があります。
文句はなかったです、現に仲間が損害を与えたのですから文句言われる筋合いはありません。
日本人は道徳心が高いので区別をする事が苦手で不慣れですが
一歩外国に出ると区別する事は
当たり前すぎるほど当たり前の事で話題や問題にすらなりませんよね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
有名な判例があり、
ある宝石店にて、外国人は立入り禁止であることを理由にブラジル人に退店を求めたことに対し、人種差別であり民法709条の不法行為にあたるとして、損害賠償の請求を認めたもの(浜松宝石店入店拒否事件)や、
ある温泉にて、外国人の入浴マナーが悪いことを理由に、外国人の入浴を拒否していたが、これも人種差別であり、民法709条の不法行為にあたるとして、損害賠償の請求を認めたもの(小樽公衆浴場入店拒否事件)がある。
よって、「飲食店などで中国人韓国人お断り」は、不法行為にあたるとするのが判例・通説の立場。
一見さんお断りとは、実体的には保証人となるべき紹介者が必要ということであること、及び古くから行われている慣例であることなどから、認められているよう。
#3の憲法違反は意味不明だが。。。
こっそりとやるしかないですね。
でないとお店がメチャクチャになります。
従業員にも甚大な労力と精神的な被害を引き起こし
かつお店の経営にも損害をもたらします。
もうアカンと思うとります。
No.5
- 回答日時:
>しかし人種や国籍により冷遇することは憲法でも禁止されており、
>「中国人だから」という理由で断ることは出来ません。
?? はじめて聞きましたが 何条の条文でしょうか?
そもそも日本国憲法で他国についての条文があるとは思えませんが・・。
店はその店をやることによって国から援助、補助を受けているわけではありません
純然たる民間の営業行為についてなんらきせいするものはありません
バカは入店お断り! これも別にNGではありません
回答者さんのとても高い見識に感動を覚えました。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
また、機会がありましたらよろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
店が客層を指定する正当性がある場合は違法ではありません。
パチンコ店で「中国人入店お断り」は良く見ます。
理由は、中国人の不正行為が蔓延した事です。
また「暴力団員及び関係者お断り」はパチンコ店のみならず良く見掛けます。
入浴施設では「刺青・タトゥーの人お断り」も見掛けます。
レストラン等では「サンダル履き入店お断り」もありました。
数え上げたら切りがない程客層を指定する店がありますが「身体障害者」の団体宿泊を断って裁判騒ぎになった例を記憶してます。
宿泊施設側はバリアフリー等の問題で充分なサービスが出来ないからの理由だったと思いますが、身体障害者側は「障害者差別」として争いました。
裁判の行方は記憶が曖昧なので明言は避けますが、国籍指定の排除は「人種差別や国籍差別」として訴訟を起こされる可能性はあります。
その場合の理由が「礼儀作法知らないから」では正当性が認められるかが課題になると思います。
特定の人種をターゲットとするわけではありません。
モラルのない日本人も含めますが
そもそもモラルのない常識はずれた日本人は
そもそもいません。
No.3
- 回答日時:
「一見さんお断り」は要するにVIP優先のシステムなので問題ありません。
全席をVIP席にしてるだけのことです。
しかし人種や国籍により冷遇することは憲法でも禁止されており、
「中国人だから」という理由で断ることは出来ません。
たしかに中国人にはマナーの悪い人が多いですが、
日本人にもマナーの悪い人はたくさんいますし、マナーの良い中国人もいます。
実際にマナーが悪かった場合に退去させたり、その人を今後出入り禁止にすることは可能です。
No.2
- 回答日時:
祗園の「一見さんお断り」は、その場で精算しない(店先で現金受け渡しするのは不粋と言う考え方)で後日請求書を送ります。
時価だから「今日は安く済んだ」とか
「経費で落ちんぞ(>_<)」とかがあります。
更に支払い不能だと、紹介者に請求書を回す「連帯債務」の扱いなのです。
当然クレジットカードなんて使いません。店が売掛を抱えます。
そういう店にされるのは自由ですが、国籍で予約を断る事は出来ません。
さて今家電業界では日本メーカーより韓国メーカーが明らかに強いです。
そういう会社が「VIPや韓国本社の役員接待に使いたい」となった時に「韓国人お断り」と言えますか?
NOとは言えないでしょうし、本当に満席以外で予約拒否すると「民族差別」で裁判になる危険も。
一見さんお断りは日本人にも適用するなら問題ありません。
家電では日本がナンバーワンですね。
家電王国です。
環境なんかは足元にも及びません。
ここたかだか二三年で液晶テレビで多少の利益それもウオン高で
ローテク製品が新興国で売れているにすぎません。
日韓の貿易の万年赤字構造でみてもわかることです。
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