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失権約款と手付解除の違いを教えて下さい。

【失権約款】
売主買主その何れかを問わず当事者の一方が本契約の一たりとも違背したる時は、各々その違約したる相手方に対し、所定の手続きを経て本契約を解除することが出来る。
【手付解除】
売主および買主は、相手方が契約の履行に着手するまでは、相手方に通知のうえ本契約を解除することができる。
2.前項により売主が、本契約を解除するときは、売主は、買主に対して受領済の手付金の倍額を支払うものとし、買主が解除するときは、買主は、売主に対して支払済の手付金を放棄しなければならない。

新築一戸建てを買いました。
契約書の第12条に【失権約款】と書いてあり、特約条項には【手付解除】が記載してあります。
内容の説明を受けず、ずらずらと読み合わせのみでしたので不安になりました。
読んでるだけでは同じ様なことが書いてあるのですが、どう違うのか教えて欲しいです。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

両者はまったく違うものと考えるべきように思います。



失権約款は、契約の当事者の一方が契約条項に違反する行為を行った場合に、
相手方当事者が契約を白紙にすることができるという規定です。
他方、手付条項は、相手方が契約の履行に着手するまでの間は、
手付損ないし手付倍返しの負担を負いさえすれば、契約を白紙にできるという規定です。

いずれも、契約を白紙にできるという意味では同じですが、
失権約款による契約の解除は、相手方が契約条項に違反する行為を行わなければできませんが、
手付による契約の解除は、相手方が履行に着手しない限り、なんら契約違反等をせずとも
行うことができます。
その代わり、失権約款による解除は何らの負担なく行うことができますが、
手附解除は、手付を入れた側が解除する場合はその手付を返してもらえなくなり(手付損)、
手付を受け取った側が解除する場合は、受け取った手付を返還するとともに、
同額を相手方に支払わなければなりません(手付倍返し)。

元々、失権約款は、一方当事者の契約違反で契約関係を続けられないことを考慮して、
解除を認めた規定であるのに対し、
手付は、契約が履行の段階に至るまではある程度の損を覚悟で契約を白紙にできるという
解約権を保障した規定ですから、
両者は基本となる考え方がまったく違うので、上記のような違いがあるのです。
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