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個別延長給付は離職コード33では受けることができないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>個別延長給付は離職コード33では受けることができないのでしょうか?



離職コード33は特定理由離職者2の正当な理由のある自己退職にあたり、個別延長給付の対象となりません。
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3C(33) 正当な理由のある自己退職・・に当たりますので、#1さんの回答の通り、対象外に成ります


下記は、千葉労働局の個別延長に関する案内です
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouho …
最後の所に、「特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません」の旨の表記があります
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個別延長給付は、個別に審査するので、原則不可です。

可能な限り90日以内に再就職するよう努めて下さい。
尚地域により、著しい高失業率の地域があれば、該当地域で条件緩和もあります。
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個別延長給付は、個別に審査するので、原則不可です。

可能な限り90日以内に再就職するよう努めて下さい。
尚地域により、著しい高失業率の地域があれば、該当地域で条件緩和もあります。
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