No.3
- 回答日時:
保険会社のことを慈善事業の会社と勘違いされていませんか?
保険会社は、加害者の法的過失分を変わってその契約の範囲内で支払うと言う契約を行っている会社です。
また、事故のときなどに、加害者が気が動転していることが多く、また、法的な知識を持っているとも考えることは出来ません。
その様な人と交わした過失割合の契約は、錯誤による契約として、法律上無効になります。
ですので事故現場などで、私が100%悪かったです、といっても、簡単に錯誤で取り消せるものです。
正規の過失割合で損害賠償は進むことになります。
>極端な話、加害者が自分が加入している自動車保険会社に、0:100にしてあげてくださいと言ったとしても保険会社は10:90を主張してきますか?
はい、10:90が妥当であるものであれば、10:90を主張します。
前にも書いたとおり、保険会社は慈善事業ではないのです。
法的に支払う必要がある文だけを支払うのです。
ちなみに、保険会社が出さない1割を加害者のあんたが出せ!といって出させた場合など、加害者が、被害者に1割出しました。と伝えると保険会社は残りの9割しか出しません。
すでに出していれば1割の回収を行います。
保険会社は前にも書いたとおり、法律上の過失割合に対する賠償が被害者に行われる分のみの支払い責任ですので、加害者が1割出しているのであれば法的に過失9割と考えた場合、残り8割を出せば9割になりますのでそれでよいのです。
この回答への補足
回答ありがとうございました。仮に加害者が保険会社が出さないぶんの1割を
被害者に支払った場合、それは保険会社は関係なく当事者間の話し合いで
行われた行為であり、そんな事にまで口を出す権利は保険会社には
無いのではありませんか?例えば、保険会社から支払われる慰謝料とは別に
加害者の誠意として、お見舞金を被害者に払うのと同じ事ですよね・・・
入院中に花や、果物を持って行ったりするのと同じですよね?
違いますでしょうか?この件については他の方の、ご意見もお聞きしたいです。
No.2
- 回答日時:
保険会社は90:10と判断したら まずその過失割合は、加害者側に別の違反行為でもない限り または第三者の目撃者が証人となり あなたが衝突を回避する事は不可能で加害者側に一方的落ち度が合ったと立証できない限り 保険会社の90:10の割合は変わりません。
加害者側がいかに自分の保険会社に 私が悪いんですと主張しても無理です。
ただ 加害者側は全て私が悪いといっているなら10パーセントは、加害者が負担すべき話です。
被害者のあなたは、そう話しをするしかないでしょうね。
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