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父が作成した公正証書遺言書を紛失してしまいました。この場合、父はまだ健在ですが遺言書の現物が無いと遺言自体が無効になるのでしょうか?また、子供としてとるべき処置はどうしたらよいのかアドバイスをいただければと思います。

A 回答 (5件)

#4追加


他の回答に、相続人からできるとありますが、
再交付(謄本)は本人(被相続人)のみです。 相続人はできません。
子供にだって知りたくない場合があります。

死亡後は、相続人からできます。

この回答への補足

ありがとうございます。父は八方美人的なところがあり、実は過去第三者に頼まれその方へ贈与すると遺言書を作成したことがあります。それを防ぐ手立ては無いものでしょうか?

補足日時:2010/10/26 09:14
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相続人が、遺言書の謄本を請求できるのは、死亡後です。



死亡するまで、遺言書を使う場所がありませんので、
死亡したら公証人に請求してください。

遺言書を紛失しても、効力には影響ありません。
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 公正証書の一般論ですが…。



 公正証書は、「原本」は公証役場に最低でも20年間保管されており、あなたが「原本」を紛失するということは、ありえないと思います。

 あなたのような関係者の手元にあるのは「正本」とか「謄本」(要するに、公証役場のハンコの入った、原本の「写し」)ではないですか? 従って、公証役場に行って手続きをすれば、写しが再発行されると思います。
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公証役場に、正本交付を依頼する。



公証役場には原本があるから。
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公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているので、公証役場に照会した上で、再発行手続をとられるのが良いと思います。

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