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引用と抜粋の違いは?

ネットや教えてgoo内でも検索して調べましたが読んでもいまいち違いが解りません。
是非教えてください

A 回答 (3件)

著作権法の権利の制限(30条~)を読んだほうが理解が深まるかも知れません。



その中では類型として、引用、複製、掲載、転載、翻案などについて権利侵害に
ならない権利の制限規定が定められています。
先ず、これら条文のなかには「抜粋」という定義はありません。たぶん抜粋とい
うのは著作物の全部または一部を抜書きすることであり、それ以上の定義はない
と思います。ですからその行為だけでいえば、引用も複製も転載も全て抜粋とい
うことになるわけで、その辺で理解が進まないのではないかと思います。

さて、
引用というのは32条で
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他
の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
と定めていますが、一般的な理解としては引用する作品が著作物としての価値を
持っていて、その価値を構成するために必要、正当な範囲で参照しているという
ことかと思います。作品としてそれなりのクオリティがないと引用とは認め難い
という事でしょうか。

一方「抜粋」ではありませんが、「転載」については39条に
新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関
する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に
転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に
専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆
送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している
自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

と定めています。簡単に云うと新聞や雑誌の論説記事であればメディアは勿論
インターネットブログ等で転載利用することができるということです。目的の
正当性などの制限はありませんから、著作者から事前に制限する表示がない限り
権利侵害は問われないことになります。

また、複製(デッドコピー)については教育や裁判など用途が限定されています。
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引用も、抜粋も、基本犯罪と思っておけばOkかと。




無知のまま違法行為をするより、全部犯罪だからと思って、
違法行為をしないように生きることをお勧めします。
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『引用』は、自分の主義主張を説明・言及する際に、他人の著作物の一部を利用して説明することです。

この場合あくまでも自分の考えを主張することがメインであって、引用物をそのまま掲示するだけではだめです。
また必ず引用の出所を明記しなければなりません。

一方『抜粋』は、引用のように自分の意見の参考資料としてではなく、他人の著作物をそのまま取り込む行為(すべて取り込むのを『転載』、その一部なら『抜粋』)のことをいうようです。

『引用』は出所を明記すればOKですが、『抜粋・転載』は無断でやると著作権の侵害にあたる可能性があります。

以上、下記からの『引用』でした。

http://www.ml-info.com/weekly/archives/2007/0705 …
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