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個人事業主が支払う青色事業専従者給与と税金について

現在個人事業を営んでおり、従業員として親が1名います。
現在の経理上は

 総収入       1000万円
 青色事業専従者給与  480万円(月30万円+賞与120万円)
 その他経費      300万円

となっています。

来年度に向けて青色事業専従者給与の見直しを行いたいのですが、
見直しの理由として
親は同居であり事業と親の収入をトータルして
家族全体で1円でも税金を安くしたいと考えています。

その場合

 総収入       1000万円
 青色事業専従者給与  320万円(月20万円+賞与80万円)
 その他経費      300万円

にした場合と、現状では税金(所得税、源泉徴収税、事業税など)は
どの様に変わるのでしょうか?

または、他に税金を少なくする方法がないかご教授下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

控除関係の情報がないので基礎控除のみで計算してみました。



現状

所得税
 
(1)御自身  (1000万円-300万円-480万円-65万円)-(基礎控除・38万円)=117万円
(2)親     (480万円-給料控除・150万円)-(基礎控除・38万円)=292万円

(1)117万円×5%=58,500円
(2)292万円×10%-97,500円=194,500円

住民税

(1)御自身  (1000万円-300万円-480万円-65万円)-(基礎控除・33万円)=122万円
(2)親     (480万円-給料控除・150万円)-(基礎控除・33万円)=297万円

(1)122万円×10%=122,000円
(2)297万円×10%=297,000円

事業税

(1000万円-300万円-480万円-290万円)×5%=0円

仮定
所得税
 
(1)御自身  (1000万円-300万円-320万円-65万円)-(基礎控除・38万円)=277万円
(2)親     (320万円-給料控除・114万円)-(基礎控除・38万円)=168万円

(1)277万円×10%-97,500円=179,500円
(2)168万円×5%=84,000円

住民税

(1)御自身  (1000万円-300万円-320万円-65万円)-(基礎控除・33万円)=282万円
(2)親     (320万円-給料控除・114万円)-(基礎控除・33万円)=173万円

(1)282万円×10%=282,000円
(2)173万円×10%=173,000円

事業税

(1000万円-300万円-320万円-290万円)×5%=45,000円

控除関係といたしましては、国民健康保険・国民年金等・生命保険等があると思いますが
その金額により税金は、かなり金額が違ってきますのでこの計算自体意味がないかも・・・
あと、事業税も業種によって税率が違います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

これだけの情報から計算すると、現状の方が税金は安い訳ですね。
(勿論、他の控除関係があると変動はあるとしてですが)

大まかな計算方法が解りました。

ありがとうございます

お礼日時:2010/10/28 14:28

青色専従者給与は、考え方として、一般の従業員給料と同じで、給与控除が認められます。


保険は国民健康保険だと思いますが、国民健康保険の保険料も、
青色専従者給与から給与控除を引き、
そこから基礎控除(33万円)を引いた金額から計算されます。

ですから専従者給与を少なくすると、その分国民保険料も上昇すると思われます。
詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険の担当でお聞きになれば、
いろいろなシュミレーションを出してくれると思います。

青色専従者給与を減らして、事業主の所得を増やすと、

所得税の上昇(専従者の給与控除で認められる分)
個人事業税の上昇(青色専従者給与は全額経費として引けるので…)
国民健康保険量の上昇


…が考えられます。

逆に青色専従者給与を増やせば、その逆になるわけですが、
その金額が以前に税務署に届けたものより、高ければ経費として認められないので、
変更前に青色専従者給与の変更届の提出が必要です。
(国税庁のHPでダウンロードでき、郵送でも大丈夫です。)

支払える給料の上限は、他人を雇って同じ仕事をしてもらった時の金額ということです。
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この回答へのお礼

青色専従者給与とのバランスが大切ですね。
利益予測が難しい業種なので見極めが必要だと言う事が
良く解りました。

来年度の届け出をするまでに、もう一度計算してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/29 08:49

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