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デザインの著作権の譲渡と、著作人格権の保護

調べれば調べるほど混乱してきて分からなくなったので質問します。

デザインで制作したものですが、
例えば、デザインを契約書で譲渡を行った場合、譲渡された方は何がOKになり、
何がNGのままなのでしょうか?



著作人格権は譲渡できないものですから、著作者に残り、
二次使用や複製・改編はできないと思われますが…

A 回答 (2件)

No1は何をいってるのだ?質問主のいうように著作者人格権は著作者本人のみで譲渡はできません。

死後 生きていたならば著作者人格権の侵害になる行為に対して遺族が請求できるのであって、生きている間は本人のみ。
著作権(著作財産権)のみを譲渡できます。契約で著作者人格権、特に同一性保持権についてを主張しないことに同意させることはよいでしょう。

著作権を譲渡したならば、二次使用や複製はできますが、意に反する改変を行うと同一性保持権の侵害になります。公表権と氏名表示権もあります。公表権については譲渡した場合、その著作権を行使する形で公表することは侵害にはなりません。変名で公表して欲しいというのに実名で公表すれば氏名表示権の侵害
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

>意に反する改変を行うと同一性保持権の侵害になります。

“意に反する改変”
よい表現を教えていただきありがとございました。


譲渡した以上、多少は改造されてしまうのも仕方ないかとも思っていますが、上記の表現なら、クライアントにも理解していただけそうです。

お礼日時:2010/12/03 11:08

何もかもがOKになる、NGは無い



著作者に著作人格権はありません、人格権があるのはその家族とか管理する人にあります。

譲渡したのであれば、複製も改編も改変も自由です
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この回答へのお礼

ありがとうございまいした

明らかに違う気もしますが…

お礼日時:2010/12/03 11:02

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