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現在バイトではたらいてますが、バイト先から突然社会保険の対象になったので、社会保険に加入するか、あるいは加入しない場合はシフトを加入しないでよい時間に減らすとの事です。 1年以上働いてますが、この場合、いつの給料で社会保険の料率がきまるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

2カ月以上継続して雇用する場合、雇用側は従業員を社会保険へ加入させなければいけません。


農業や漁業などの個人事業主(雇用人数5人以下)に雇用される場合は、社会保険への加入は任意となり、本人の希望で加入するかしないかを選択することができますが、それ以外の個人事業主や有限会社や株式会社などは、加入が義務付けられることになります。
これは日雇いや不定期なパートを除く全従業員に適用されることになります。

社会保険の金額はその月に支払われる給与金額によって変わりますが、保険料の半分を会社が負担するため個人の負担は軽減されています。

あなたの場合は継続雇用となるため、加入させなければいけないケースとなるので、意図的にシフトを変更して社会保険加入させないことは違法行為となります。(加入させなければ会社が負担する金額も減るわけですから)

この回答への補足

社会保険の金額はその月に支払われる給与金額によって変わるのでしょうか。社員の時は一度決められた社会保険の金額は年に1度の算定と給与が変更した際の月額変更で変えられていたような気がします。
毎月金額が給与の金額により変わるのは雇用保険だったような。
社会保険も毎月かわるのでしょうか?

補足日時:2010/10/30 21:31
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本来なら、過去3か月の給与の平均をとるんでしょうかね・・・



でも、会社によっては直近の給与で決める場合もあるかも知れません。

前の回答のお返事で言われている通り、一度決まった標準報酬月額は固定賃金の変動による大幅な給与額変更がない限り、定時改定での見直しでしか変更されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

直近で決められたようです。

お礼おそくなりすみませんでした。

お礼日時:2011/01/08 11:45

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