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派遣社員として10月半ばから勤務し始めたのですが、加入要件を満たしているのにもかかわらず、社会保険の加入手続き書がなかなか派遣会社より送られてこなかったため、先日問い合わせをしました。派遣会社によると、加入申請書を送るのを忘れていましたということと、契約初日(派遣社員として働き始めた日)から、加入が可能ですという回答がきました。「加入は契約初日(勤務開始日)からになる」ということですが、社会保険料はそのまま給与から引かれてしまうのでしょうか?保険証も手元に届くのが最速でも来月の半ばだそうで、何だか理不尽な感じがします。電話で再度確認しましたところ、例えば病院に行った場合保険証がなくても、手続き中ということを申告+仮発行される?番号を伝えれば問題ありませんということでした。また、まだ加入していませんが、契約初日からの加入ということは保険料は今月分から引かれてしまうのでしょうか?全くわからないので、どなたかご回答をお願いいたします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



○健康保険の加入

・健康保険については、勤務先などで健康保険に加入できない方は自動的に国民健康保険の加入者になり、勤務先の保険に加入できるととなっときに、国民健康保険の加入資格を無くすことになっています。

 つまり、貴方の加入の意思の有無にかかわらず、他の健康保険を止められた日に国民健康保険の加入資格を得ることになり、他の健康保険に加入された翌日に国民健康保険の加入資格がなくなります。(国民健康保険法第7条および第8条)
 勿論、事務的には、国民健康保険への加入届や脱退届は必要です。

○保険料

・保険料については、社会保険は加入された月の翌月の給与から天引きが始まります。

 以上を前提に、以下ご質問へのお答えですが、

>「加入は契約初日(勤務開始日)からになる」ということですが、社会保険料はそのまま給与から引かれてしまうのでしょうか?

・遡って加入されるということは、そういうことになります。
 ただ、遡って加入されないと、無保険の期間が生じますから、その場合は国民健康保険法に基づき、国民健康保険に遡って加入することになります。
 どちらかを選択することになりますが、勤務先の保険に加入されるほうが手続きが簡単であるのは言うまでもないです。今更、わざわざ国民健康保険に入る意味はないと思います。

>保険証も手元に届くのが最速でも来月の半ばだそうで、何だか理不尽な感じがします。

・もし、遡って加入させてくれなければ国民健康保険に加入することになりますから、相手のミスではありますが、それよりは良心的な対応だとは思います。
 まー、相手のミスなので、理不尽とは言えますが…

>電話で再度確認しましたところ、例えば病院に行った場合保険証がなくても、手続き中ということを申告+仮発行される?番号を伝えれば問題ありませんということでした。

・通常に保険に加入されても、すぐには保険証が発行されませんから、加入してすぐに医療機関にかかると同じことが起こりえます。

>まだ加入していませんが、契約初日からの加入ということは保険料は今月分から引かれてしまうのでしょうか?

・当初から加入されていても、今加入されても、実際に保険料が引かれるのは来月の給与からです。また、保険料は月単位で、加入時期により日割りをするわけではありませんので、月のいつに加入されても保険料は一緒です。また、11月に2か月分引かれるわけではありません。11月分は12月の給与から天引きされます。
 勿論、何月分から保険料がいるのかということでしたら、10月分からということにはなります。

・ただ、今となっては、遡って加入されないと国民健康保険料の支払い義務も生じますから、遡って加入しないのは良い選択ではないです。

○まとめ

 理不尽な選択ではありますが、

・遡って勤務先の保険に加入して、保険料を支払う。
・例えば、11月から勤務先の保険に加入して、10月は国民健康保険に加入して保険料を支払う。

のいずれかから選択することになります。

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[国民健康保険法]
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
3の2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
4.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
5.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
6.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
7.国民健康保険組合の被保険者
8.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第6号又は第7号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s1

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s1
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派遣社員などは手続きが遅れることはよくあります。

勤務開始から加入させてくれる会社はいい会社です。
どのみち社会保険に加入していなければ10月は国民健康保険に加入しなくてはなりませんから、かえって得だと思いますよ。

保険料は社会保険は月単位での加入になります。
たとえ10月1日からでも10月31日からでも10月分の保険料は徴収されます。
実際の保険料の徴収ですが会社によって当月の場合と翌月の場合があります。ですので10月で引かれるかもしれません。
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加入が契約初日からになる(遡って加入にしてくれる)は、派遣会社にしては


対応が良いので、良心的な派遣会社に思います。
いろいろな派遣会社がありますが、平気で「月の途中が就業開始日なので
来月からの加入になります」なんて言ってくる派遣会社や、2ヶ月就業してから
加入の権利がある、なんてところもあります。
派遣会社も半額負担なので、なるべく加入をさせたくないようです。

不便なのは病院に行く時くらいで、年金、雇用保険については問題ないと
思います。
保険証がないと受診できない病院もあるようですし、月末の場合、
保険証忘れで受診した場合、その月内に来ないと返金できない、
と言っている病院もあったので、確かに頭にきますね。
保険証が届くまで、病院に行かずに済むといいのですが・・・

また、保険料は手元に保険証がなくても支払うことになります。
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申請書を出して派遣会社が保険の手続きを完了後、次のお給料から引かれると思います。

手続きが遅れるといきなり2か月分の保険料が引かれるということはあります。
保険証ない間に病院にかかっても後で病院に保険証を持って行けば差額は返金してもらえます。
派遣での健康保険は正社員などの直接雇用と違って届くまでに時間かかります。半月くらいは見ておいたほうがいいです。
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