父の件で代わりに質問させていただきます。
父は2009年1月に乗馬施設で就労開始しました。従業員数は2名と記載されています。トライアル雇用は3か月といわれ、その次期もとっくに過ぎ、そろそろ勤務1年になります。当初から健康保険は事務手続きが遅れているので国民健康保険に加入してほしいといわれ、何度か保険について尋ねても待ってくれと言われ、いまだそのままの状態です。就労時間は1日6時間週5日で、月の手取りは12万ちょうど(給与明細書はなく、ノートに金額と簡単な印を押したものしかもらえません)です。父は祖母を扶養しています。
「このまま国民健康保険だと保険料支払が大変だ」と祖母が言っていました。私は現状だと会社に言えば加入させるのが義務だと思ったのですが、どうなのでしょうか?
もしかして会社自体が社会保険に加入していないのかとおもったり。。。
問1 このまま国民健康保険に加入するしかないでしょうか?
問2 社会保険に入らなくても特に国民健康保険とかわりないのでしょうか?
問3 それか同居の息子の扶養になったほうが国民健康保険加入より何かと得でしょうか?それより父と祖母と2人は入れてもらえるのでしょうか?
以上無知ですみませんが、どのようにするのがベストなのか、お知恵をお貸しください。お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
プロではありませんが、一経営者として、知っていることを書かせていただきます。
≪問1≫
まず、従業員が2名の場合、社保への加入は義務ではありません。社保への加入義務は従業員数5名以上ではなかったでしょうか(ただし、従業員の強い希望により、事業所全体で加入することはできるようです)。しかし社会保険になると、事業主も社保保険料・厚生年金保険料の半額を支払う義務が発生するため、それを避けるために従業員数を制限している事業主も多いことと予想されます。
現状ではお父様は国保への加入を続けるしかないかもしれません。
≪問2≫
社保の保険料は給与の支給額に対して算出され、国保の保険料は世帯収入に対して算出されると記憶しています。お父様の現在の収入なら社保の保険料のほうが安い可能性もありますね。ちなみに、病院で支払う窓口負担の割合は同じです。しかし国民年金、厚生年金の保険料額、支給額は大きくかわってくるでしょう。それよりも給与明細が曖昧という点で、雇用保険や労災保険にきちんと加入してもらっているかが心配です。雇用保険は、毎月の給与から天引きされるものですので、引かれていなければ加入してもらっていない可能性が高いです。現在の週あたりの就労時間でしたら加入の対象になるはずですのでご確認ください。
≪問3≫
お父様の現在の収入では、息子さんの扶養に入ることはできないのではありませんか? お婆様は後期高齢者の対象年齢でなく、年金その他の収入によっては扶養に入ることもできるかもしれませんね。くわしく存じ上げず申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます!祖母は80歳で父は56歳です。
雇用保険や労災保険にのみ加入はできるのでしょうか?
父は直接言えないみたいで、わたしから事業主に聞いてみようとおもいます!
No.4
- 回答日時:
社会保険の加入の確認をまず会社に行ってみてはいかがでしょうか。
法人なら強制適用、個人事業なら5人以上で強制適用となる場合があります(ならない場合もある。)。それから、ネットでの回答は間違っているのが多いので、直接行政に確認されるのがベターでしょう。その際、ネット情報を活用するのは理解するためには有用です。健康保険に関しては、給付の面で違いがあるのは「傷病手当金」ぐらいです。どちらかというと、年金に関してものすごく差があると思います。国民年金保険料は納めていらっしゃいますか?納められないなら、必ず免除申請をしてください。必ずです。被扶養者については、60歳未満は130万円、60歳以上は180万円未満の収入でなければなりません。だれかが、2分の1要件まで書いていましたが、そこはケースバイケースで、2分の1以下が絶対要件ではありません。ということで、問1は勤務先に確認する。問2は、「あまり変わりはないが、年金が違う」。問3は「無理」ということです。
他に良い条件の職場があれば、転職されたほうが良いと思います。保険の手続きをしないような会社にロクなところはありませんから。(従業員の生活を真剣に考えていない)。
No.3
- 回答日時:
前の回答と重複しますが
1.従業員2名では 法人の場合を除き 社会保険加入の義務はありません。法人でも その規模ですと 違法ではありますが 事業主負担の関係で加入しない場合が多いことも否定できません。法人の場合は、加入させてくれと強く申し入れることも当然出来ますが、そんなことをいうと 理由を付けて退職させられる可能性があります。
ということで このまま国民健保に加入せざるを得ません
3.健康保険の被扶養者は 年収(手取りではありません額面です)130万以下で かつ本人の収入の1/2以下となっていますから 間違いなく被扶養者にはなれないと思います。なお、祖母については 年齢が75歳以上ですと後期高齢者事業の対象になってしまい 国民健保加入者や社会保険の被扶養者にはなれません。
そうなのですね、ありがとうございます!
ということは祖母は80なので後期高齢者だから父の扶養ではないということですね。
やっと探した再就職でなので、立場が弱いのも知っているはず。無理を言えば退社という事態もあるんですね。。。
No.2
- 回答日時:
1.すでに回答あるように、従業員2人では社会保険の強制加入義務がないです。
法人なら義務ありですが、実際は未加入が多いです。2.医療保険は給付が同じ、病気で休んだときの傷病手当金の制度が国保にはありません。年金は社会保険の厚生年金のほうが負担が重い分、給付も大きいです。
3.手取り月12万円の方は扶養家族にはなれないと思います。
ありがとうございます!
馬の世話で怪我をした場合でも自分でなんとかしなさいという、暗黙の了解なのでしょうか。。。
なんか父がかわいそうになってきましたがしょうがないのですね。。。
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