裁判関係で「送達申請」とか。どういう意味ですか。
「和解調書が欲しければ送達申請・口頭で送達申出・・・」とかあるようで。
家事審判を申立てられた場合も、自動的には申立書が相手方へ送付されないのですか。
相手方にすれば、寝耳に水の申立人の申立書でも自動的には相手方に送付されないの?
送付されないならば、受領したければ、送達申請をしてください」とか添え書きがあって良さそう。
それで、もし、家事審判の申立書が裁判所に受理され、申立書を入手したい場合は、どのような手続・手数料が必要になるのですか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
これは、遺言に関する審判事件ですネ。
この種の申立は申立人だけですから、申立書の送達申請と云うのはないので申立書を閲覧したければ裁判所に出向き「閲覧申請」して下さい。
閲覧し、コピーする他ないです。
(閲覧には150円、コピーは枚数で変わります。)
なお、「回答して下さい。」と云うのは、俗に「審尋書」と云って利害関係人に聞きたいことの回答を求めることです。
また、「私が遺言執行者とは知らなかった、寝耳に水だった。」と云うことはあり得ることです。
遺言者の意志によって決まるものですから。
今回はnhg73355さんが知らない間に遺言で遺言執行者となっていて、被相続人の異議でnhg73355さんを解任したく、この申立があったのです。
(執行に、よほど不正がない限り解任は認められないと思います。)
謝辞。
最終的に感じた結論は、遺言執行者として不正がなかったことを提示することですね。
現在、準備中です。
いろいろな情報を頂くことは参考になります。
No.3
- 回答日時:
ご質問を拝読しますと、訴状等の送達と和解書等の送達と入り交じっています。
訴状や家事審判は、受理し立件すれば職権で送達しますが、和解の調書は申請がなければ送達しないです。
普通は和解が成立すれば、当事者として不履行時に強制執行しなければならないので、その調書を送達してほしい旨の申請し裁判所は送達します。
その手数料は不要ですが、後で、送達したことの証明申請は150円かかります。
家事審判の申立があっても送達申請は不要です。職権で送達しますから。
謝辞。
この相談室で、送達という言葉に初めて出会って色気づきまして・・・。
実は、家裁はTELで審判申立と言われ、私が遺言執行者解任申立事件の相手方にされているということでした。
担当者はTELの向こう側でベラベラと回答を求める質問項目を読み上げていました。
封書でくださいと申し上げたところ、事務連絡の文書には「頭書の事件(遺言執行者解任申立事件)について、下記質問に◎◎日までに回答を提出してくださるようお願いします。」ーと。
家裁から遺言執行者に選任されていますが寝耳に水のことで、申立書の閲覧を強く望んでいる者です。
今回、質問させて頂いて送達申請は不要と。
ということは――
(1)申立人の申立書は相手方へ送達(送付)するのは家裁の義務?
(2)送達制度そのものがない?
しかし、申立人がいて相手方へ内実を知らせずに回答を寄こせという家裁担当者は申立人の片棒を担いでいるのではないか、申立人の不足を補充するための質問ではないか… と案じております。
お礼の欄で関連質問になってしまいましたが機会がありましたらお願いします。
No.2
- 回答日時:
判決書以外は、調書や審判書は送達されない。
申立書は入手する必要はない。
必要なら、利害関係人として閲覧。
有難うございました。
素人考えですけど、家裁審判で申立人がいて申立書が出され家裁が事件として採用したからには、相手方にも申立人の申立主旨を明示したうえで、家裁としての質問事項を羅列するのが筋ではないでしょうか。
申立書は入手する必要はない・必要なら利害関係者として閲覧」―― というのはどういう意味でしょうか。
申立人が申立書を家裁へ掲示した。直接の関係相手に申立書は必要がないとした上で利害関係者は閲覧・・・というところの理解ができませんでした。
No.1
- 回答日時:
とりあえず、どういう文脈での「送達申請」なのか、分かりやすくしましょう。
あなたの質問だけでは、まるで、学校のテストか宿題の解答の為に取り急ぎ、
質問したような印象しか受けません。
ごめんなさい。せっかく回答で世助けを考えられて開封されたのに… と思いますと申し訳がありません。
テスト諮問に取組中ではありません。
実は、家裁審判「遺言執行者解任申立事件」の相手方に抜擢されまして、寝耳に水で驚いている本人です。
家裁からの質問事項を察するとき、家裁側による申立書の不足を補完・確認するかのような質問事項3つが事務連絡の形で舞い込みました。
申立書の真相を知りたいのです。
申立書の送付送達がなければ、質問には応じませんよ」という私見をもっています。
質問欄では薄めておりますが、申立書を見ないでの回答拒否を家裁へ差出してよいものかの判断を委ねる形で質問させて頂いたものです。
文章力に欠けている点をご勘弁ください。
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