プロが教えるわが家の防犯対策術!

特許事務または実務担当者の方よろしくお願いします。

特許について、審決を受領した場合
特許審決なら、設定納付期限が
拒絶審決なら、審決取り消し訴訟の出訴期限が発生しますが、
条文上、その期間はそれぞれ謄本の送達があつた日から30日となっています。

オンラインの発送なら発送日=送達日なのでどちらでも問題ないと思いますが
郵便の場合は発送日は送達日と異なりますよね。

このようなとき、みなさんの事務所ではどちらで管理していますか?
本来は条文通りで管理すべきだと思うのですが
こちらで受け取った日付(送達日)が特許庁でも送達日と認識されるのか
若干心配です。実際どうされているか教えていただければ嬉しいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

安全のため、発送日を基準日として管理している事務所が多いと思います。


うちでも発送日で管理しています。

なお、審決は特別送達され、いつ受領されたかは郵便局から特許庁に通知されますので、送達日が特許庁でもちゃんと送達日として認識されます。が、事務所内で発送日とは異なる送達日を管理する際に、何らかのミスが生じる可能性もないとはいえませんので。
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この回答へのお礼

なるほど、安全のため発送日で管理するのが一般的なのですね。
今まで郵便の発送で受けることがなかったので、混乱していたのですが、
すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/16 23:48

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