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年末調整と確定申告の違いについて

正社員として働きながらも、年間20万円以上の副業をしており
確定申告をしております
今年は本業の会社から、年末調整は全ての社員に書類を提出してもらう
との事で年末調整を行う事になりました
年末調整と確定申告で何か大きな違いはあるのでしょうか?

私の場合、イメージとしては年末調整をしても確定申告で計算をやり直す
というイメージなのですが・・・
例えば年末調整で控除を使って給与所得の課税金額を下げると
所得税や住民税以外の税金(健康保険とか雇用保険、厚生年金)も安くなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

年末調整は、一箇所からの給与収入しかない(転職は含むが兼業などは除く)給与所得者で、一定の条件を満たした場合、勤務先による年末調整をもって、所得税を確定させる行為です。


したがって、一定範囲の人の確定申告の代替手段に過ぎません。

条件に該当しないような人の場合には、一部の給与収入の年末調整では所得税の確定は出来ませんので、確定申告が義務付けされることになります。もちろん例外はあります。

年末調整と確定申告は同一ではないので、注意が必要ですね。

あなたの副業がどのようなものかはわかりませんが、勤務先(本業)の年末調整に副業をあわせることはできません。年末調整で仮精算を行い、確定申告で再度計算しなおして、所得税を確定させることになるでしょう。

確定申告をする人は、いくら年末調整を行っても、確定申告で所得税を確定させます。
所得税の計算では、計算可能な範囲(所得の種類・所得控除・税額控除)が、年末調整<確定申告となります。

所得税を所得控除などで節税できれば、同様の計算方法となる住民税も安くなることがほとんどでしょうね。ただ、所得税は毎月の給与からの天引きが概算的要素がありますが、給与天引きの住民税(特別徴収)やご自身での振込みなどで負担する住民税(普通徴収)は、翌年に納付となりますので、すぐに安くなるものではありません。

雇用保険料は、あくまでも雇用保険に加入している事業所から得る月の給与支給額(控除前)から計算することになります。年末調整や確定申告で影響するものではありません。

社会保険の健康保険料や厚生年金保険料は、入社時の想定給与(社会保険資格取得時)、4~6月に支給される給与(算定基礎による9月改定)、昇給降給のあった月から3ヶ月後(月額変更)などの手続きにおいて標準報酬月額を算定して保険料を決定します。年末調整や確定申告で影響するものではありません。

国民健康保険料であれば、住民税の情報をもとに保険料が算出されることから、節税対策を行うことで保険料を安くなることもあるでしょう。

それぞれ制度が異なりますので、一緒に考えては意味がありませんよ。
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>今年は本業の会社から、年末調整は全ての社員に書類を提出してもらうとの事で年末調整を行う事になりました


え、今までは会社で年末調整していなかったんでしょうか。
通常、会社は年末調整します。

>年末調整と確定申告で何か大きな違いはあるのでしょうか?
年末調整は会社が支払った給与分についての所得税の精算をするものです。
なので、通常、給与所得者は確定申告の必要がありません。
ただ、貴方のような副業分は年末調整はできませんので、貴方は今までどおり本業の給与分と副業分の確定申告をする必要があります。
また、医療費控除なども年末調整できませんので、確定申告で申告し控除を受けます。

>所得税や住民税以外の税金(健康保険とか雇用保険、厚生年金)も安くなるのでしょうか?
いいえ。
健康保険や雇用保険は税金ではありません。
社会保険料といい、標準報酬月額(給料の金額によって決まる)から保険料が計算されます。
これらの保険料は年末調整とは関係ありません。
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会社で行う年末調整は、会社の支給する給与、賞与などに対する所得税の計算です。


副業があるのなら今まで通り確定申告してください。

年末調整と健康保険、雇用保険、厚生年金保険料は無関係です。

雇用保険は毎月の給与と賞与に一定の保険料料率をかけて計算します。
健康保険料、厚生年金保険料は4,5,6月の給与の平均で決まり、10月から改訂されて1年間は同じ額です。
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> 年末調整をしても確定申告で計算をやり直すというイメージなのですが・・・



 その通りです。

   ※年末調整をせずに、確定申告だけでも十分です。



> 例えば年末調整で控除を使って給与所得の課税金額を下げると
>所得税や住民税以外の税金(健康保険とか雇用保険、厚生年金)も安く
>なるのでしょうか?

 4月、5月、6月の給与額を基にして標準月収額を算出し、その
標準月収額を基にして、税額が決定します。
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