交通事故の自賠責
先日交通事故に合い、病院と整骨院に通っています。
支払い日等には疑問はないのですが、完治について疑問があります。
例えば・・・
病院では、今月10日で痛みがないので完治(通院1ヶ月として)
整骨院では、痛みはなくともぶり返すことがあるので治療続行(通院続行)
このような場合、保険会社はどのように処理するのでしょうか?
日数の少ない病院、通院1ヶ月を基本とし算出し支払い整骨院の通院続行は実費なのでしょうか?
それとも整骨院が治療続行するのであれば、それが終了するまで保険で支払うということなのでしょうか?
病院と整骨院を併用して通うのは問題ないと言われました。
過去に同じように、病院・整骨院(又は鍼灸など)に通院していた方などいらっしゃいましたら
お教えして頂けませんでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
病院と整骨院を併用するのは問題ありませんが、人の身体を診察して診断名を下すことができるのは医師だけです。
整骨院の柔道整復師や鍼灸師にその権限は一切ありません。治療を受ける側としては整形外科などでは患部に直接触れてくれないためか不満を感じる人も多く、その反面整骨院では患部に直接触れてくれるので満足度が高くなるという結果があります。
だから整骨院に通院するという人が多いのですが、これは治療ではなくあくまでも施術です。
まずこのことを正しく理解しておく必要があります。
損保会社の賠償実務としては整骨院への通院も一定範囲までは整形外科に通院するのと同様に扱ってくれます。
ただし痛いからといっていつまでもOKというわけではありません。
頚椎捻挫や打撲程度の診断名であれば3ヶ月が一つの区切りとされることが多いですから、それ以上の通院を希望するということであれば被害者側が治療継続の必要性を立証する義務が発生します。
その際には柔道整復師や鍼灸師は一切何も関与できませんし、整形外科に長らく通院しないで突然行っても通常医師は診断を拒みます。
また既出ですが後遺障害の申請をしようと思った時にも適切な診断が受けられないということで思わぬ問題が発生することもあります。
ですから整骨院への通院は極力避けて、整形外科等で医師の診察のもとに治療を行うようにしたほうがいいと思います。
No.4
- 回答日時:
まず、完治か否かは、整骨院では判断できません。
医師の診断書が必要です。
保険会社は、以下の証明書を発行すれば、治療費や慰謝料などを
支払ってくれます。
整形外科・・・診断書
整骨院・・・施術証明書
保険会社は、整形外科など医者が出す診断書を見て、
保険金を支払います。
施術証明書は、「接骨院に通った証明」程度にしかならず、
これも領収書があれば、支払ってくれます。
保険会社がなぜ、整骨院での治療を続けていいというか?
理由は一つしかありません。
「後遺障害が発生しても症状の立証を困難にするため」
です。
医者でも無い人間が、MRI読んだりレントゲン診たり、できません。
ですので、医者の判断が入らない期間があったら、その期間は「病院に通院していない」
ことになります。
あとで、症状を訴えても、診断書や症状の変化が無いので、
対応が厳しくなります。
逆に保険会社は、それを狙っています。
ようは、整骨院に通院させれば、診断書も出せないから、慰謝料と治療費だけで済むので
自賠責分の120万円の範囲で充分対応できます。
いざ三ヶ月後、症状が治まらず、整形外科に再度通院して、
後遺障害が残っているという事になっても、
その症状が事故によるものか、どうか立証するのは至難の業になってしまいます。
お体の事をお考えなら、整骨院の通院をやめ、整形外科で
精密な検査を早急にする事をおすすめします。
No.3
- 回答日時:
診断書は医師しか発行できません。
医師の診断書が出れば、保険会社はそれに従うでしょう。
整骨院なんかは患者を引きとめるだけに云っているだけの
可能性がありますからね。
No.1
- 回答日時:
全ての治療が終わるまで保険が適用されます。
ただし、長期になる場合には(6ヶ月を過ぎる場合)保険会社に連絡が必要です。
また保険の利かない治療を受ける場合も事前に保険会社に連絡が必要です。
鞭打ち症は何度か痛みを繰り返し、回復していくものです。
あせらず治療された方が良いと思います。
きちんと治療しないと季節の変わり目でよく変調をきたし易くなるので注意してください。
○これから一層寒くなるのでその時筋肉が強張らない。関節が痛まない。
○ひじから手首までの間で体の内側を軽くなぞり触った感覚がある事(時々無感になる事がある)
○めまいや吐き気が起こらない、目のかすみが無い
○指さきが細かく震えない
これらの症状が無ければよいと思います。
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