ショボ短歌会

母(63歳)が生活保護を受けて一人暮らし(持家)をしています。そこへ現在刑務所に入っている息子が帰って来ると言っています。
農家をやるという事で帰ろうとしているのですが現在は農家もやっていません。
そんな所に帰ってきて母の生活保護は継続できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

各市町村や都道府県の保護課等の判断によることですが、まず、生活保護は打ち切られることが確実視されます。


息子さんが成人されていなければまだ継続の可能性がないとは言えませんが、成人されている場合には、無職であっても生活保護対象からは、住みはじめられた時点で打ち切られると思います。
帰ってこられる前までに、生活保護を支給している保護課等の担当者と、じっくり相談されるべきです、無論、受給者ご本人が。
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pu2pu2です。


再度お邪魔します。

刑務所から出て来て職もこれから探すと言う段階で、即刻生活保護打ち切りは有り得ないと思います。
それどころか息子さん自体も、生活保護の対象に該当するものと思われます。

息子さんが職に就いて収入を得るまでは、取り敢えずは継続出来ると思いますが、息子さんも含めての、お母様と二人での受給に申請し直す必要が有るのではないでしょうか。

NO.2回答者様のおっしゃられる様に、息子さんが帰って来られる迄に、担当ケースワーカーの方と良く相談されておかれる事が適切かと思います。
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息子さんが収入を得るまでは受けられるでしょうが、収入を得た時点で生活保護は打ち切りになると思います。



同居人に収入が有る場合は、保護は受けられませんから。

仮に息子さんが家に生活費を入れず、自分の為だけに使ってしまったとしても、役所ではその世帯には収入有りと見なします。

心配なのは‥実は、この様な場合の時ではありませんか?
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