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先日、吉野屋でお会計時に自分の想像していた値段と違ったのでどういう計算でこの値段を出したのかを確認すべくレシートを請求しました。
ところが、「店員が領収書になりますけど、、」というのです。領収書では意味がありません。なぜなら、領収書には支払い金額の合計額が記載されるだけで、レシートと違ってどういう計算のもとこの金額が出てきたのかは書かれていません。
でも、吉野屋の場合は仕方ないです。吉野屋の場合はレジ自体がレシートが出ない形態だからです。
そこでこのような場合、領収書に総額だけでなく、何と何と何を注文してそれぞれの金額がいくらだから総額がこの値段になった旨細かく手書きで書くように請求できるのでしょうか?確か民法487条辺りに弁済した際には受取証書の交付を請求できると書いてありますが、この条文はレシート又はそれと同等のものを請求する権利も含むのでしょうか?

A 回答 (1件)

単に支払金額の間違い云々が心配のようでしたら


会計の場で、計算して指摘されたらどうでしょう。

「現金の授受は、その場限り」その場で確認するのが原則です。
適当な例ではないかもしれませんが、銀行でお金を引き出した
場合、その場で確認する必要があります。
後から、お金が足りなかったと言っても絶対に受け付けて
くれません。


スーパー等での支払でしたら、買い上げ商品が
多岐に渡る場合がありますので、レシートを受け取り
後で間違いを指摘する場合があります。
その場合も、商品の値段の打ち間違いについてです。
つり銭の間違いについての指摘は、難しい面があります。

飲食店等での支払は、余程の飲食をしない限り、事前に
計算できるのでは・・・。

会社の経費として処理する為に、明細を明記した領収書が
欲しいという話は聞いた事がありますが、お尋ねの趣旨の
ような話は、あまり聞きません。


回答になっていなければ、あしからず。
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