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初めての質問です。
私は、フィリピン人女性と結婚して、嫁が来日しましたが、私が体調を崩して会社を休み、収入が減りました。傷病手当て受給。会社にも、迷惑がかかるので、辞めるつもりです。
このような状態で、配偶者ビザ延長出来ますか。嫁は働いてません。
どなたか、お願いします。

A 回答 (4件)

thank2012です。



この質問の文面だけですと、相談者様のお住まい、奥様の過去の出入国履歴や、
日本人との婚姻の有無、初回のピザの期日等、不明な点がありますので、
ウェブ上のやり取りですと、誤解を招きかねません。

Yahooで『配偶者ビザ』で検索をかけると、
『相談料無料~数千円』の事務所が検索できます。
電話相談、メール相談もあります。

また、『ほとんどの市区町村役場で司法相談、行政相談』を、
不定期に実施しています。

また『入国管理局HP』も参考にしてくださいね。
インフォメーションセンターが各管区ごとにありますので、
『申請する管区以外のインフォメーションセンター』であれば、
事実を話して、反応を探ることができます。

http://www.immi-moj.go.jp/

ウェブ上ですので、これ以上、お力になれなくて申し訳ございませんが
上手く事が進むよう願っております。

がんばってくださいね。
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>このような状態で、配偶者ビザ延長出来ますか。



ビザは延長できません。既に入国時に失効していますので忘れてください。

奥様は在留期限3ヶ月前より在留期限までに、「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をしなければなりません。無職でも申請はできます。更新の場合、同居事実がないとか、犯罪を犯したとか、税金の滞納があるとかでなければ、許可されないことはないはずです。

偽装結婚の疑いを晴らすような文面をさりげなく盛り込んで、失業状態の理由書などを書いて添えましょう。定職のある親族の身元保証書と所得証明書なども追加でつけると、安心です。

>入管に相談したら、不利になるとか、ありますでしょうか?

全然ありません。どんどん相談すべきです。

>また、嫁が働けば有利になりますか?

なります(風俗は除く)。

例えば韓国や中国戸籍やフィリピンの出生登録などが用意できない人とか、不法滞在歴があるとかの場合なら、専門家に依頼するのもいいでしょうが、あなたのようなケースで他人を入れるとややこしくなるだけです。頼んだ行政書士が他で不正にかかわっていたりしたら、あなた方までとばっちりが及びかねませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございまた。とりあえず入管等、無料の所に相談してみます。

お礼日時:2010/11/18 05:21

 重要なポイントは、No.1の回答者様が述べておられますので、多少の「理屈」を補足させていただきたく投稿いたします。



 「日本人の配偶者等」での在留資格を更新なさる場合、確かに、夫婦で生活していけるだけの生活的な基盤を示すことが入管から求められるというのが、原則ではあります。
 ただし、何らかの形で、その経済的基盤が崩れたとしても、それが、申請者や配偶者の自己責任でない場合(リストラや病気など)は、入管では「それなりの考慮をして更新の是非を判断する」という実務慣行があります。「それなりの考慮」ですから、「必ず更新できる」という保証ではありませんが…。

 No.1さんがおっしゃるように、別紙で事情の説明や証明書類を添付するべきでしょう。ポイントとしては「自己責任で経済的基盤が崩れたのではないことの説明」「日本で、この先、夫婦として生活を営んでいく経済的プラン」を添付するのが妥当かと存じます。
 なお、配偶者様は、現在、働いておられないとのことですが、可能であれば、たとえ時給でパートでも、働いているという方が、経済的プランについての説得力は増すと思います。入管に対して「なんとか夫婦で危機を乗り切っていく」という姿勢を示すことになると思いますので。

 ただ、どういう書式で、どこを強調すれば入管によりアピールできるかは、専門家の力を借りた方がいいと思いますので、入管業務に詳しい行政書士事務所への相談を強くお勧めします。代行を頼むほどの資力がない、ということでしたら、せめて相談だけでもしてみてください(相談だけなら、1回数千円で済みます)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まず入管に聞いて、難しそうだったら、専門家に相談してみます。ありがとうございました

お礼日時:2010/11/18 05:29

おはようございます。



心身共にお困りのようですね。

本来なら行政書士、司法書士の専門家に依頼するところでしょうが、
ご自身で在留許可申請されるのでしょうか…?

お子さんはいらっしゃるのでしょうか?

いらっしゃらない場合の状態で今回、
1年目の初めての更新申請で現状ですと、
所定の申請書に私製の『理由書、診断書、生活計画書』などを
添付されるのがベターと思われます。

初回申請時に、源泉徴収票、預金残高などを添付なさいませんでしたか?

今回の許可のネックは『夫婦共に経済的に1年間過ごせるか…』です。

会社を辞めた理由書に診断書は簡単だと思いますが、
『生活計画書』については、『預金残高』、『質問者様の親族の方々の協力体制』が
重視される筈です。

質問者様のご両親(ご兄弟)の資産状況などから、
申請者様ご夫婦が、仮に無職入院状態であっても、
生計が立てられる分の『協力体制を証明する書類を添付』する事ですね。

また奥様は日本語はどの程度はなせますか・・・?

婚姻時の申請のときにも面談があったと思いますが、
同じような内容を繰り返し聞かれると共に、
日本の生活になじんでいるかどうか、判断される場合があります。

それらの条件を満たした上で『質問者様の看護、日常生活補助』に
奥様が絶対必要との旨を書き添えればほぼ、許可される筈です。

一度、ネットで司法書士、行政書士を何箇所か当たって現状を説明し、
申請を代行していただいた方が宜しいかと思います。

(行政書士、司法書士…料金も一律ではありませんので、
お手数でも数件当られた方が宜しいかと思います。)

それでは失礼いたします。
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この回答へのお礼

返信、ありがとうございます。行政書士等は、結構、値段が心配です。何とか自分でしたいと、思います。
thankさんの言うとうり、親族の協力の書類等出してみたいと、思います。ありがとうございました。
入管に相談したら、不利になるとか、ありますでしょうか?
また、嫁が働けば有利になりますか?
色々すみません。

お礼日時:2010/11/17 09:50

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