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任期付研究員が懲戒処分を受けたら、パーマネント(終身型)研究員になれますか?

たとえその懲戒処分が戒告や訓告という軽い処分だったとしても、不可能ですか?

A 回答 (1件)

 採用する場合には、履歴書を見ます。


その賞罰の欄に、懲戒処分があれば、だれも採用に賛成しないでしょう。というのも、応募者のほとんどは、「賞罰無し」。これは、任期つきであろうが、パーマネントであろうが同じです。

 よほどの業績があるか、情状酌量の余地があるか、誰も応募者かいなくてネコよりまし、と判断されれば可能、というより可能かもの程度。『華中の栗をわざわざ拾わなくても』と考えるのが、普通です。
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この回答へのお礼

やっぱり無理そうですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/20 17:57

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