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間違って振り込んでしまった資金を返して貰うように銀行に依頼をし返金の手続きをしましたが、返金して貰えません。
これは窃盗にならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

他の方に書いたものを一部変えて転載します。



組み戻しを依頼したことで、間違って振り込んだ相手には、銀行から返金してほしいということが伝わっていますので、
組み戻しを拒否されたという連絡が金融機関からあれば、
金融機関に誤って振り込んだ日以降、その口座名義人が引き出しをしているか確認してください、
ただし、金額は聞かないで、誤って振り込んだお金は減っていますかと聞いてみてください、
これなら答えてくれると思います。
振り込み元の銀行から照会してくれると思います。
減っていると言われたら、出金日を聞いて下さい、窃盗に当たります。
誤振込された場合、その預金に対して誤振り込み先の名義人には有効に金銭債権が成立しないので、窃盗罪(刑法235条)が成立します。

個人情報云々と言われたら、きいた内容で個人特定できないので個人情報には当たらないと言うか、
警察に告訴するので、警察から照会があれば答えてくださいと言う。
出金されているか聞けなかった場合、そのまま警察に行って、経緯を話し告訴してください。
被害届の場合、警察が捜査するかどうか決められますので、捜査しない場合もあります、
ですが告訴の場合は、必ず検察送致をしなければなりません(その後検察で起訴・不起訴の決定をする
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
資金が返金されない可能性が非常に高い事が想定される為、大変、不安でした。
もしそのような事態にホントになった場合は、ご回答頂いた対処をしたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2010/11/30 17:15

返金手続きをお願いするのは銀行ではなく間違って振込んでしまった相手先です。


銀行に過失がないのはANo.1の回答のとおりです。
故に銀行が返金手続きをしなくても不法行為にはあたらないと思われます。
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銀行の仕事は、依頼元の口座から依頼先の口座へ金額を移動させることです。


そのため、ATMなどでふりこむときも確認画面がでてOKを押しているはずです。
本人の意思で行っているので、窃盗にはなりません。

特にほかの銀行(金融機関)に入金した場合、管轄外になるため本人の間違い程度では対応してもらえないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の言葉足らずだったようで誤解されてしまっていますね。
窃盗にならないの?と思うのは銀行ではなく誤入金された口座名義人の事です。
“間違って振り込まれてしまったので返金して下さい”と銀行経由で依頼してるのに返金に応じてくれないのは、おかしいと思います。元々、入金されるはずのない資金になるので返金に応じるのは常識だと思うのですが…。間違って振り込まれたお金でも権利主張出来てしまうと“棚ぼた”ですね。

お礼日時:2010/11/30 07:35

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