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4月1日にA商品代として50万円銀行振込まれ、A商品代として処理しました。
その後、4月10日に商品変更依頼がありB商品代40万円に減額され、10万円は返金処理いたしました。

返金処理後の4月20日に4月1日銀行振込分の50万円に対しての領収書発行を依頼された場合はどのようにしたら良いのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 領収書にはどう記載したら良いのでしょうか。

    4月1日 50万円 A商品として

    又は

    4月1日 40万円 B商品、他として

    など考えられますが…

      補足日時:2022/09/21 13:12
  • では、前受金ではなく商品到着後の銀行振込の場合はどうなりますか。

      補足日時:2022/09/21 13:37

A 回答 (4件)

>返金処理後の4月20日に4月1日銀行振込分の50万円に対しての領収書発行を依頼された場合はどのようにしたら良いのでしょうか。



10万円を返金した日付を、かりに4月15日とします。

「 A商品50万円は返品となり、変わってB商品40万円を納品したのですから、4月1日振込の50万円は一時的にお預かりしたお金に過ぎません。ですから、50万円の領収書は発行できません。預り証なら発行してもいいですが。」
と回答します。

そして、4月15日付で40万円の領収書を発行します。ただし書き欄には、「B商品代金として」と書いておきます。

《注》収入印紙は、
・50万円の預り証は200円の印紙。
・40万円の領収書は200円の印紙。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/22 08:57

本例では「振込を受けた50万円のうち10万円は返金した」のですから、



「何月何日に〇〇銀行○○支店普通預金NO1234567に貴社より50万円の振込をうけました。貴社の振込記録によりご確認ください。
 何月何日に別途振込記録のとおり貴社に上記50万円のうち10万円を御返しいたしました。」
とあなたの会社に残ってる振込依頼書などの記録のコピーを添付して、文書で回答すればよろしいと思います。

理由
口座に振込を受けた金額について改めて領収書を作成し交付することはしません。
これは、支払をした者(今回は50万円を振り込んだ者)の会計処理で振込金額を2重計上してしまうのを防止するための、会計実務的な理由からです。
 振込してきた者の経理担当が2重計上しようが知ったことではないのですが、領収書の発行をするには、発行者が収入印紙を貼らないといけません。
これも「無駄な負担」です。

お相手がお得意様ですので、無駄に論争すると弊害がありますが、そもそも論として「そちらに振込依頼控えがあるので、領収書の発行は無用ではないか」と確認するのが正論です。
それを省きたいというならば冒頭のように「受け取りましたが、うちいくらかは返金済みであります」という文書回答(これは領収書ではないので、収入印紙貼付無用)で充分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/22 08:57

だから、A 商品でも B 商品でもないって。


「前受金」だと言っているでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/22 08:58

>4月1日にA商品代として50万円銀行振込まれ…



販売前に受け取っていたということですか。
そうだとして、

>A商品代として処理し…

それが間違い。
その時点では、「前受金」で処理しておかないといけません。

>50万円に対しての領収書発行を依頼された…

・日付 令和4年4月1日
・金額 50万円
・適用 前受金
・区分 銀行振込
・社名・・・以下略
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