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減損処理と
臨時償却の違いについて質問します。

理屈では
減損処理は将来の収益性の低下に着目した会計
臨時償却は機能的な減価に着目した会計とは
理解していますし、その会計処理方法も理解しているつもりです。

しかし機能的な減価は将来の収益性の低下を招きますよね。
イコールではないかと思ってしまうのです。

例えばあるメーカーが製造現場に産業用ロボットを導入したとして
新しい産業ロボット・技術の開発や業界の事情や法律改正によって、
せっかくのロボットの機能が陳腐化したら、
機能的な減価を発生させますが、同時に
当初将来見込まれていた収益=キャッシュ・フローも著しく減じますよね。

結局、どちらの処理にするのかはどういう判断なのか、が
理解できないのです。

あと機能的な減価による臨時償却で、
耐用年数を減じて会計処理されますが、
「この機械はもう流行おくれで陳腐化しているから
耐用年数は短くなった」などという判断は
実務上、どのように下されるのでしょう。

また減損処理では将来の収益性低下ばかりが着目されますが、
実際はいろんな要因が含まれているはずで、
それを企業の主観による判断に任されいているのはどうなのかと
思ってしまいます。

受験勉強なのだから、問題文の指示に従えばいいのですが、
性分で突っ込んで知りたくなってしまうのです。
この分では試験日までに勉強が終わるかどうか不安です
(余計な話ですみませんが、理論的にしか覚えられません)

それではどなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ロボットの機能が陳腐化し、臨時償却と減損処理の両方の要件に合致したケースの取扱いです。



この場合の処理について、減損損失を認識するかどうかの判定は、減価償却の見直しに先だって行うこととされています。(減損会計意見書 四 2.(2)(1)参照)

以下、ご参考まで

固定資産の減損に係る会計基準の適用指針
(使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合)
13. 資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、例えば、以下のような当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合には、減損の兆候となる(減損会計基準 二 1.(2)及び注解(注2)参照)。
(6) 資産又は資産グループに著しい陳腐化等の機能的減価が観察できること(第86 項参照)。

86. 正規の減価償却計算に適用している耐用年数又は残存価額が、設定にあたって予見することのできなかった機能的原因等により、著しく不合理になった場合には、これらを見直して臨時償却を行う(監査・保証実務委員会報告第81 号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」2.(2)参照)必要があるが、このような機能的原因等は通常、減損処理をもたらす可能性のある収益性の低下を伴う。減損損失を認識するかどうかの判定は、減価償却の見直しに先立って行う(減損会計意見書 四 2.(2)(1)参照)とされているため、著しい機能的減価が観察できる場合(第13 項(6)参照)には、まず、減損の兆候がある資産又は資産グループとして減損損失の認識の判定を行うことが適当であると考えられる。
なお、正規の減価償却計算に適用している耐用年数又は残存価額が、設定にあたって予見することのできなかった機能的原因等により著しく不合理となった場合には、減損損失の認識の判定後、減損損失の計上の有無にかかわらず、耐用年数の短縮又は残存価額の修正による臨時償却の検討が行われることに留意する。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご丁寧な解説、ありがとうございました!

ロボットの例を出しましたが、申し上げたかったのは
すべての「臨時償却」は「減損処理」の必要性を伴っているのではないかという
疑問でした。で、それに対するお答えとしてご提示いただいた
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」でかなりすっきりいたしました。
「・・・このような機能的原因等は通常、減損処理をもたらす可能性のある収益性の低下を伴う。減損損失を認識するかどうかの判定は、減価償却の見直しに先立って行う(減損会計意見書 四 2.(2)(1)参照)とされているため・・・」

なるほどです。要するには臨時償却も減損処理も着目点が違うだけと理解しました。
(両方を必要とさせる事態に至った原因は同じ機能的な減価とでも)
で、どちらを優先すべきかも。また減損処理は・・・考えてみれば
割引前将来キャッシュ・フローが対象資産の簿価を下回る場合に処理されますよね。
将来キャッシュ・フローは通常、簿価をはるかに上回る額のはずなのに、
それを下回るってかなりの損失が生じていることですものね。
優先すべき処理なのは理解できます。

ただ減損処理は計算のよりどころとなる数値は将来キャッシュフローとある程度
しっかりしたものですが、臨時償却の場合、機能的な減価(残存価額)、
それに伴う耐用年数の修正をどのように算出するのかが不明です。
これは自分でも調べてみたいと思います。

このたびはまことにありがとうございました。

お礼日時:2010/12/03 12:51

減損処理と臨時償却、被っている場合は減損処理が優先されます。


また、各々企業の主観的判断により行われる事の疑問については、税務申告により調整されます。
税法上減損損失は認められず、臨時償却も制約があります。
また、減価償却自体も認められない事があるので超過分の調整がされます。
この辺は税務申告書の別表があるのでそれを見ればわかるのですが、「法人税申告書の手引き」などを税務署から取り寄せるなり、ネットでダウンロードするなりで一度見て見ると良いかもしれません。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイス、まことにありがとうございました!
税務申告書の手引きを参照してみます。

お礼日時:2010/12/03 12:54

P.S.


ある監査法人から「減損損失の計上は、その資産グループの廃止(部署や支店など)を予定した時にするのが一般的」との話を聞いたのを思い出しました。自分の勤め先の規模や状況など様々な要因からの発言と思いますので、それが回答と言うわけではありませんが実務事例として。
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この回答へのお礼

何度もお答えありがとうございます!
私自身は現在自営業を営んでおり、収支を管理しているために
どうしても実務面での処理が気になってしまうのです。
貴重なアドバイス、感謝いたします。

お礼日時:2010/12/03 12:30

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