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近頃、若い女の子向けにおまけ付きのかわいいデザインのタバコが出回っています。これは、WHOのFCTC条約で禁止されているのではないでしょうか?外国のグロテスクなタバコパッケージと比べてユーチューブで流せば、肖像権の侵害になるのでしょうか?
公共の利益になる場合は、肖像権の訴えはできないと理解していますが、専門家のご意見をお聞かせ願いたいと思っています。

A 回答 (2件)

>WHOのFCTC条約で禁止されているのではないでしょうか?



日本国政府は、調印しましたが、条約を実効するつもりは無いようです。

受動喫煙防止も、罰則規定が無い為、無視されています。
特に自民党本部内の各部屋には、灰皿が必ずあると聞いています(健康増進法違反)

タバコ規制枠組み条約を実効しているなら、飲食店も事務所も「完全禁煙」で無ければなりません。

免税タバコも、JALやANAも、普通に機内で販売しています。(大陸間の移動は禁止)


先日、神戸大学医学部の構内に喫煙室を設置したと言うニュースを見ましたが
医師養成の施設内(敷地内全面禁煙の看板アリ)でも、喫煙を許可するぐらいです。
http://www.kobe-np.co.jp/news/kurashi/0003618864 …

日本では、タバコで、適当に病人・死人を作らないと、年金制度も早々に破綻するそうです。
財務省も、「1箱1000円値上げ」の声を無視し、子供でも買える価格に押さえているのも
若年層で、喫煙習慣をつくる為です(二十代のガン患者が増えている)

【タバコ規制枠組み条約で、禁止されている】なんて、我が国では、意味の無い事(戯言)です。

ちなみに、WHO神戸センターの敷地内にも、灰皿があると聞いています。
http://www.who.or.jp/indexj.html

顔が特定出来る映像を、ユーチューブに投稿すれば、肖像権の侵害になると思います。
しかし、現在のユーチューブでは、法律違反の実態を訴える手段の一つに使われています。

肖像権で告発されるまでは、OKと思っているのでしょうネ。
(映像に写っている個人から告発されても闘う気持ちがあれば、出して見れば?)

参考URL:http://www.kobe-np.co.jp/news/kurashi/0003618864 …
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タバコに肖像権はありません、人間じゃないから(^_^;

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