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今年(2010年)の1月に開業届けを提出して不動産賃貸業(アパート経営)を始めました。来年、初めて今年度分の確定申告を行うに当たりお伺いしたい事があります。

建物の所得日は2009年9月30日なのですが、昨年9月~12月までの減価償却はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

昨年9月~12月までの間、業務の用に供していなければ減価償却はできません。

(所得税法施行令132条)

取得原価がそのまま今年の期首残高となります。
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