
現在執筆を行っている論文で触れたいと思い、非ハードコアカルテルについてのお話を伺いましたところ、コスト削減や産出向上等効率性の適法な目的とし、そのために必要で合理的な事業者間での協力行為や取り決のことを指し、例えば、共同研究開発や規格化、標準化、共同生産、共同販売、共同購入、情報交換活動、社会共同行為などである、という説明を受けました。
しかしこのようなことは実際行われているのではという疑問を持ちました。
例えば、
味の素とと伊藤ハムがギフト製品の共同開発
ビールメーカー3社(キリン、サッポロ、サントリー)が北海道で共同配送
家庭医薬メーカー25社が500店舗のドラッグストアで共同販促キャンペーンを実施
このような三つの事例は非ハードコアカルテルに触れるとして独占禁止法で禁止されないのでしょうか?
私は法律に関する知識はほとんどないので、検討違いのことを言っているかも知れませんが、お答頂けましたら幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
非ハードコアカルテルはそれ自体が必ず違法カルテルに該当するというわけではありません。
合理化を目的としたものが多いため、独占を目的とした悪質なものでなければ合法とされています。
だから同じような内容の共同開発でも、
共同する数社合計の業界シェア率が極端に高ければ独禁法違反になったりします。
例えばキリン、サッポロ、サントリーが共同でビール開発をするなど。
しかし共同配送の場合はもともと自社製品を運ぶことを目的とした配送事業からの統合という形ですから、
合理化によるコスト減はあっても他社の配送事業に影響を与えるものではないので不当競争には当たりません。
販促キャンペーンもそれ自体が大きく利益を動かす要素にはならないので問題ありません。
参考URL:http://www.jftc.go.jp/soudanjirei/jigyosya-h14_1 …
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