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視姦というのは犯罪ですか?
女性をじろじろ見る。
たとえばそこで女性が通報したら、捕まるような犯罪なのでしょうか?

A 回答 (6件)

こんにちは



視姦という言葉の定義が良くわかりませんが、
頭の中で考えることについては、何を考えようが、
憲法19条で定められた思想の自由という権利があるので、
罰せられることはないです

見ることについては、普通に考えれば、程度問題のはずです。
チラッと見る(何をもって、「チラッと見る」とするのかは、微妙ですが)分にはセーフ。
がらがらの電車の中で、相手に顔をくっつけんばかりに近づいて見ていたり、
電車の中で見ず知らずの女性のスカートの中に顔を突っ込んで見たらアウト


以前ある経済学者が、駅構内において、スカートの中を手鏡で覗いた
とされる事件につき、東京都のいわゆる迷惑防止条例の
「第5条 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」に抵触したとして、
有罪判決が受けています

第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

この条文を素直に読めば、相手が非常に恥ずかしくなったり、不安を覚えたりするほど、
じろじろ見れば捕まる可能性あり、と言った感じでしょうか

(まぁしかし、この条文はかなりあいまいといえばあいまいであって、
捕まえる方からすれば、使い勝手が非常に良いというか、
捕まえられる方からすれば、そこまでやるのか?といった事例もあるのでは?
といった感じを受けますが。。。)

参考になれば幸いです

この回答への補足

ありがとうございます。結局は常識的な雰囲気というか……そんなところで判断するしかないのですかね。

補足日時:2010/08/08 11:12
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>たとえばブラジャーが透けて見えたなどの場合は大丈夫なのでしょうか?


迷惑防止条例と一括りにしている方が多いですが、
例えば、スカートの中をのぞくのは「窃視」という行為になります。
これは読んだまま、「人が隠すものを覗く」行為です。

簡単に言うと、女性がスカートの中に履いている下着は
女性が隠したいと思うものです(一般論とスカートで隠している事実から)。
それをイヤラシイ気持ちで持って覗けば、「わいせつ目的の窃視」です。

ですので、逆に言えば女性が隠さないものであれば、
わいせつな気持ちがあっても罪にはならないのです。

女性が歩いている。白いシャツが光にあたって下着が透けて見える。
これをイヤラシイ気持ちで見ても罪にはなりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ではたとえば

>女性が歩いている。白いシャツが光にあたって下着が透けて見える。

このあとを付けて歩いたりしたら、迷惑防止条例になるのでしょうか?

補足日時:2010/08/08 01:36
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たとえばブラジャーが透けて見えたなどの場合は大丈夫なのでしょうか?


>皆さんの回答を再度読み直して見ましょう。それが正しい回答です。
それが理解できなければもう一度質問をしてください。

この回答への補足

 

補足日時:2010/08/07 23:03
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2010/08/09 10:23

視姦を「処罰」する法律はありません。


しかし「方法」では迷惑行為防止に関する条例にふれます。

もし、エスカレーターで「スカート」の中を「上を向いて見た」程度では「故意なのか偶然なのか」が特定できませんから「厳重注意」で済みますが、「何回も」すれば「検挙」されてしまいます。
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単純に外を歩いてる女性等を見るだけならば、罰する法律はありません。



しかし、階段やエスカレーターなどで
前を歩く女性の下着を見ればわいせつ目的の窃視にあたります。

この回答への補足

たとえばブラジャーが透けて見えたなどの場合は大丈夫なのでしょうか?(へんな聞き方ですいません)

補足日時:2010/08/07 21:10
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その場で見るだけなら犯罪ではないです。



相手が移動してもそれを追いかけて見続けたら迷惑防止条例違反です。
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