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私の知人(成年)がチャットサイトで未成年と思われる女子と知り合いチャット上で自慰の仕方を教えたところ、破瓜に至り出血があったようです。その後に、出血は一時的であり心配はないことを伝えて、チャットを終了したのですが、この場合は青少年育成条例、淫行罪等に該当するのでしょうか?
淫行罪の教唆に抵触し、強制わいせつに問われますか? また、警察、弁護士会等からの要請でIPアドレスの割だし、ユーザーの特定にまで進んで、民事、刑事訴訟の対象になるかを不安がっています。
ご助言をいただければと思います。

A 回答 (5件)

被害者・保護者がipアドレスの特定に及ぶことは手間を考えるとまず無く、警察に相談すると思われます。


 ipアドレスの捜査は、チャットサイト→プロバイダの順で行われますが、捜査事項照会や捜索差押令状で強力に実施されます。
 携帯端末(携帯電話・スマホ)であれば端末の所持者がほぼ被疑者と特定できますが、自宅のネット回線の場合は、家族全員が疑われることになり、張り込みなどで行為者を絞り込むことになります。
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あとでよむ人のために、群馬県条例の場合を例にして説明しておくと


 「「教えj とは、みだらな性行為又はわいせつな行為の相手とならず、当該行為の方法を具体的に教示することであり、言葉、動作で教える場合はもちろん、写真やビデオテープ等を用いて教える場合も含まれる。」とされていて、チャットであれば、「教え」になる可能性がある。きょうび教えるだけであれば直接という必要はない。
 さらに、「教える」というのを越えて、テレホンセックスみたいなのになると、それ自体が「わいせつな行為」と評価されることもあります。わいせつ行為もわいせつ行為を教える行為も法定刑が同じなので、「わいせつ行為」か「教える行為」かの区別は余り意味がありません。


群馬県青少年健全育成条例の解説h19
2 第2項は、みだらな性行為又はわいせつな行為を教えたり、見せることを禁止したものである。
(1) 「教えj とは、みだらな性行為又はわいせつな行為の相手とならず、当該行為の方法を具体的に教示することであり、言葉、動作で教える場合はもちろん、写真やビデオテープ等を用いて教える場合も含まれる。
なお、教示の方法によっては第1項に該当する場合もあり得る。
(2) 「見せ」とは、みだらな性行為又はわいせつな行為を目の前で行って見せ、又は自己の性行為又はわいせつな行為を撮影した写真やビデオテープ等を見せることであり、代償の有無を問わない。
したがって、市販されている写真やビデオテープ等を単に見せるだけでは本項に該当しない(ただし、図書類販売業者等については、第14条第4項違反となる。)。
3 本条に規定する禁止行為は、青少年の同意の有無、代償の有無を問わない。


群馬県青少年健全育成条例
(みだらな性行為等の禁止)
第35条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第53条 第35条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100
万円以下の罰金に処する。
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弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。


 相手方が18歳未満であれば、青少年条例違反(わいせつ行為 ないし わいせつ行為を教える行為)の疑いがあります 
 わいせつ行為というのは必ず直接接触する必要はなく、例えば 電話やメールで脅して・欺して、自慰行為させる・裸の写真を送らせるという場合でもわいせつ行為とされています。
 教える行為の場合も 直接対面して教える必要はありません
 性犯罪に詳しい弁護士に直接相談してください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。電話或いは本欄にて別途にご質問をさせていただきたいことがありますので、その際にも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/10/03 08:49

淫行規定は「直接行為」が原則ですので適用されるかと言えば適用外でしょう。


しかし、相手の年齢が18歳未満かどうかで扱いが変わってきます。
18歳以下であれば、児童福祉法も視野に入ります。
既に、これは発生していますので、知人は逃げる事が出来ません。

諦めて、反省の日々を送るしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 知人も猛省しているようです。今後はこのようなことが発生しないように注意をしていきたいと思います。

お礼日時:2016/10/03 08:52

民事刑事訴訟になっちゃえよ。

いい歳こいた大人が子供を遠隔で洗脳、いたずらしてる事件なんだから。
で、ネットに関した詳細な法整備がないので、捕まる時は、関連法でいいがかりのように逮捕勾留されます。京都府警のサイバーパトロールなどが喜んで捜査してます。
出会い系で逮捕されるのは出会えている人はすべて容疑者。一対複数なので、他人との出会いや補導からも芋づるで足がつく。

青少年育成条例はそういう柔軟な運用目的で迷惑をかけただけでも逮捕できるように、厳密な刑法じゃなく県条例として制定しています。
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