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白夜行というドラマをみてふと疑問に思いました。
ドラマは知らなくてもいいんですけど、

小学生が殺人とか罪を犯したとします。
そのときは発覚しませんでした。
でも時候前に発覚し逮捕されました。
そのときその子はすでに成人していました。

このような場合、どのような扱いになるのでしょうか?
罰の重さの判断とか入所する施設とか、その辺のことについて教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

例外的に14歳未満の児童に対し少年法を適用するわけではありません。

14歳未満でも、触法行為をすれば、原則として少年法によって処分されます。

>◎14歳未満で殺人等を犯し、すぐに発覚した場合
>・特にお咎めなし(ないかな?)
>・保護観察 or 児童自立支援施設等
>・少年法適用(少年院行きもあり??)

保護観察や、児童自立支援施設送致も、少年法に基づく処分です。

また、現在のところ少年院法により審判の時点で14歳未満の場合は、少年院送致を行えないことになっています。

(今年の夏、少年院の下限年齢を撤廃する法案が提出されましたが、国会の解散により、結局廃案となりました。)
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この回答へのお礼

なるほど…。ちと難しいのですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/26 23:10

まず、14歳未満の行為は、刑法上犯罪とはみなされないので、刑事訴訟法の公訴時効は一切関係ありません。



14歳未満の行為について、何らかの処分を下すための法律は、刑訴法ではなく、少年法になります。

しかし、成人になれば、少年法の適用はないため、成人後に発覚しても、特に処分はありません。

実質的には、少年法が適用できなくなる成人時点を持って、触法少年の行為に対して少年法上の時効が成立すると考えていいと思います。

なお、逆に、刑訴法上の時効期間はすぎていても、未成年であれば少年法の適用は可能ですので、家事審判に付すことはできます。

例えば、10歳の時に窃盗行為をし、19歳のときに判明した場合、窃盗罪の公訴時効は7年ですが、19歳は少年法の適用範囲ですから、触法少年として家事審判に付すことが法律上は可能です。(現実にはないと思いますが)
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この回答へのお礼

なるほどなるほど。
明快ですね。ありがとうございます。

あのドラマでは、「(殺人の時効)15年たつまで」云々といっているのですが、それは間違いなのですね。


>14歳未満の行為について、何らかの処分を下すための法律は、刑訴法ではなく、少年法になります。

この部分が少し分かりにくかったです。
事件の重大性をかんがみ例外的に14歳未満の児童に対し少年法を適用するということがあるということですかね。とりあえずそうだと理解しました。


で、私なりの理解をまとめると
◎14歳未満で殺人等を犯し、すぐに発覚した場合
・特にお咎めなし(ないかな?)
・保護観察 or 児童自立支援施設等
・少年法適用(少年院行きもあり??)
◎14歳未満で殺人等を犯し、14歳を超えてから発覚した場合
・特にお咎めなし
・保護観察 or 児童自立支援施設等??
・少年法適用(少年院行きもあり)
◎14歳未満で殺人等を犯し、20歳を超えてから発覚した場合
・特にお咎めなし(実質時効)

こんな感じなのかなーと理解しました。あっていますかね?

お礼日時:2006/01/24 17:06

#1です。



このような少年を触法少年と呼び、児童相談所へ通告され、必要であれば家庭裁判所へ送致され、保護観察、児童自立支援施設等への送致があるようです。

参考URL:http://www.toonippo.co.jp/news_hyakka/hyakka2004 …
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
やはり施設への監禁ってありますよね。
で、最初の質問に戻ります。

11歳で人を殺して時効前の25歳で発覚した場合、どうなるのでしょうか?
それでも保護観察とか、児童自立支援施設等への送致ですか?
それとも、保護者がどうとか関係ないので不問ですかね。

お礼日時:2006/01/22 18:05

ドラマを見ていないのでよく分かりませんが。



「犯行時」に14歳未満の者が起こした行為は処罰されません。

刑法41条(責任年齢)
「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」

よってその逮捕は成人になっていようが違法な逮捕です。現実ではあり得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど。刑罰はないのですね。

しかしかわりに何かあるのではないでしょうか?
「施設」に一定期間監禁とか。
14歳未満は人を殺し放題ということ…ではないですよね?

お礼日時:2006/01/22 17:24

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