プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

愚問だとは思いますが、ご意見お聞かせください。

最近、友人が公立校の臨時的任用教員(産休代替)として採用を受け、勤務することになりました。
それまでは週に1度、趣味と実益を兼ねて、スポーツクラブでダンスのインストラクターをしていました。
友人はインストラクターを続けたいようなのですが、
臨時的任用教員の副業は、正規教員同様、禁止なのですよね??
もし副業をしていることがバレてしまった時、
臨任教員の場合はどのような処罰を受けるのでしょうか?

恐れ入りますが「実際忙しくてバイトする暇なんかない」「法律違反するような教師は失格・・・」
などといったお答えはご遠慮ください。

A 回答 (4件)

日本全国、臨時的任用教員も副業は禁止です。


処罰としては、懲戒免職でしょう。

他の方の回答で許可がおりることが多いとありましたが、普通の教育委員会なら許可しません。
また、戒告などの甘い処分になるかどうかは教育委員会次第でしょう。最近は厳しいと思います。
非常勤はその時間だけ勤務するわけですから、他のアルバイトをしたって問題がないのは当然です。
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臨時的任用教員も当然、教員なので教職公務員として


地方公務員法35条の職務専念義務を負います。
兼業は禁止されます。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/26 23:10

>臨任教員の場合はどのような処罰を受けるのでしょうか?



学校関係者に見つかった等の内部での発覚の場合は、1回目は戒告等の注意です。
当然そこで副業はやめなければなりませんが。
校外の人間や生徒・児童に見つかった場合は1発で解雇されます。

公共施設(公営の運動施設等)でのインストラクターの場合は届出をすれば許可がおりる事が多いですから、内緒でやらないほうが良いですよ。
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臨任の場合は禁止されてなかったはずですが。


教育委員会によって違うと思うので、確認したらどうですか?

もし禁止されていて、それを破ったら教育界から永久追放されるだけです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
非常勤教員の知り合いは公言して堂々とバイトしていますが
臨時的任用教員の場合も同様なのでしょうか。
教育委員会には確認してみますが、禁止でない都道府県が多いのでしょうか。

補足日時:2006/04/14 23:15
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