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ネットカフェでのんびりしてたら、いきなし警官が来て他の客をお店が警官に引き渡していました。
警察は民事は介入せず刑事事件しか扱いませんよね?
あとで聞いたところによると、その客は個室内で自慰行為をしていたから、お店は警察を呼んだらしいのです。
ネットカフェの個室内で自慰行為をすることは、どのような犯罪にあたるのですか?
お店は、店内の注意書きの「他のお客さんに迷惑のかかる行為の禁止」に該当するようなことを言っていますが、、、。

A 回答 (2件)

お店の人がそのことを現認したのでしょうか。


もし、そこのネットカフェが完全な個室ではなく、他の人が通路などを普通に歩いていて、或いは、見渡しただけで、その人の自慰行為を確認できるのならば、刑法174条の公然わいせつ罪になります。
カーテンなどで隙間から見えたということですと、店側の判断で警察に電話し、警察での事情聴取で警察がどう判断するかだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/15 12:00

ネットカフェの個室と言えども、密室に出来るような個室では無いと思いますので「刑法 第二十二章 第百七十四条の公然わいせつ罪に当たるのではないですか。


「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
もしくは、女性客等もいらっしゃるでしょうし、見える場所でそのような行為をする事で、他のお客さんに対して、そのネットカフェの品位を落としたと言う事に成ると、「刑法 第三十五章の業務妨害罪」に当たると思われますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応、入り口だけは扉でしめられる密室型の個室になっているのですが(店員が上からのぞこうと思えば覗ける構造)。店員は迷惑行為をしている客がいないか、定期的に巡回しているようです。

お礼日時:2004/02/15 11:59

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