プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

架空の会社や架空の名前で名刺を作成し、
渡したら詐欺になるのでしょうか?

「こういう者です」と言わないで、
自分がこの名刺の人物と特定する発言をしなければ、
罪でもないのでしょうか?

漫画、「クロサギ」シリーズを読んでいると、
詐欺をはたらく為に次々と架空の名刺を活用しています。

おわかりになる方いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

私文書偽造

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2010/12/21 11:46

名刺の作成とそれの行使だけでは、別段罪には問われません。


罪に問われるのであれば、ペンネームなどでの名刺は作れなくなってしまいます。

詐欺を構成するには、相手を騙して、かつ相手の財産に被害を与えなくてはなりません。
質問のシチュエーションの時点では相手の財産に被害が出ていませんし、財産をだまし取るという意思も見えないので、詐欺及び詐欺未遂は成立しません。

私文書偽造に関しては、一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を処罰するものであり、借用書や委任状、領収書などが該当しますが、名刺は該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました!

お礼日時:2010/12/21 11:45

会社法7条違反に該当。

 過料の制裁あります。
他の法律に違反する可能性もあります。
詐欺ではない
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました!

お礼日時:2010/12/21 11:45

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