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土地や建物の、賃貸借、これについて、
民法では、上限の年数を「20年」と決めていて、
しかもこれは「強行法規」なので、
私人と私人との間で、勝手に、
「30年」とか「40年」とか「50年」とか
法律と違う年数で契約をむすんでいたとしても、
なにしろこれは強行法規なので、そんな私人間の
契約なんか勝手に無効にして、強制的に20年で
契約を引きなおしてしまう、という、恐ろしい効力を持っている。

で、この法律って、結局、誰を守るための法律なの?
賃借人、つまり、借りる側を守るための法律ですか?
それとも、オーナー側を守るための法律ですか?

A 回答 (2件)

所有者を守る民法上の法律です。



20年規定は「所有者の土地利用を妨げ経済上不利益となる為」と一般的に解釈されています。

確かに、民法上は20年ですが、これには但し書き(修正規定)があって「借地借家法上」の借家権については、最長期間の制限は一切ありません。この借地借家法というのは、保護目的で定められています。

また、家主には、余程の「正当な事由」がなければ、民法上でも、更新を拒むことはできません。立ち退き料を払うというのも、正当な事由にはなりませんし、家主側の建物使用の必要性(必然性)を各要素(要件)に従って、それに整合性を持たせて組み立てなければ、更新拒否の正当性を証明することはできません。これは、大変に難しいことでして、よって、借家人は、ほぼ全面的に保護下にあると言っていいと思われます。
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民法では20年ですが、借地借家法での普通借地権の期間は30年です。


また定期借地権の場合は50年もOKです。

必ずしも賃貸借の上限が20年となっているわけではありません。
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