プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

正社員で働いています。
現在精神障害者手帳3級を取得しています。

会社は精神障害者に理解が低く偏見も強いことから
特に会社には言うことなく働いてきました。
仕事上で私の働きぶりが問題になったことはありません。

今までは会社で年末調整をしていましたが、
今回からは社内の事情で年末調整を行わず、
自分で確定申告をすることにしました。

住民税も普通徴収にして自分で払う予定です。

今後はずっと確定申告にする予定です。
これは会社からも許可を取っています。

確定申告時に所得控除で障害者の申請をしようかと思っています。

そこで質問ですが、今年の源泉徴収票には
「本人が障害者」という欄には何も書かれていませんが、
確定申告時に障害者で所得控除を行った場合、
来年からの源泉徴収票の「本人が障害者」欄に
チェックマーク等が入ってしまうのでしょうか。

自分の病気は絶対に会社に知られたくありません。
もしチェックマーク等が入ってしますのであれば、
障害者での所得控除は行わないつもりです。

それ以外のことでも自分からの申告以外で、
会社に障害のことがわかってしまうことがあるのでしょうか。

どなたかご存知の方、お教えくださいますようお願いいたします

A 回答 (3件)

たしかに給与所得は特別徴収が基本ですが


普通徴収にもできなくはないです。

本業分を特徴、バイト分を普徴ってよくある
話しですから。

ただ、住民税って市町村が管轄です。役所の
方で「給与所得は特徴じゃないとダメですよ」
って言われたらどんなに会社や公認会計士が
OKしても無理だと思います。

年末調整する人は「扶養控除等申告書」を
記入しますけど、年末調整はしないで確定
申告する人は「扶養控除等申告書」など提出
しません。だから副業先では「扶養控除等申告書」
を提出しないんです。

「扶養控除等申告書」を提出しないと年末
調整されない形での源泉徴収票がもらえます。
それを持って確定申告するだけです。

普通徴収なら会社にはいっさい関係ないです
から障害のことがばれることはないです。

でも役所に確認してみるのが間違いないです。
役所で「snayamiさんはXX会社で働いて
いますからそこから特徴で徴収します」なんて
言われたらどんなに会社や公認会計士がOK
しても特徴になっちゃいますよ。
確定申告書にも書いてありますが、
給与所得の場合普通徴収は選択できませんか
ら。
そこを普通徴収でやってもらうということは
特別扱いなんです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

前に役所に聞いたときは
「会社さんがいいと言えば構いませんが・・・(あいまいな感じ)」
という回答でした。

年が明けたら役所にもきちんと確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/29 15:20

No.1です。



>年末調整用に「扶養控除等申告書」等2枚ほど会社から貰う用紙を基に源泉徴収票は作られているという解釈で問題ないのでしょうか?
そのとおりです。
それをもとに、年末調整をしその結果が源泉徴収票に反映されます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

言われてみれば今回は確定申告をすると伝えてあったので「扶養控除等申告書」等は
手元に来ませんでした。

源泉徴収票も去年のものとは違っていました。

とてもよくわかりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/01/07 16:55

>「本人が障害者」という欄には何も書かれていませんが、確定申告時に障害者で所得控除を行った場合、来年からの源泉徴収票の「本人が障害者」欄にチェックマーク等が入ってしまうのでしょうか。


いいえ。
貴方が会社に出す「扶養控除等申告書」の「障害者」に印をつけなければいいです。

あと、住民税が特別徴収だと会社にわかってしまいますが、普通徴収にできるんでしょうか。
通常、住民税は会社が特別徴収する義務があり、正社員の場合本人の都合で普通徴収にはできないと思いますが…。
その会社はもともと特別徴収ではないんでしょうか。
それならいいですが。

>それ以外のことでも自分からの申告以外で、会社に障害のことがわかってしまうことがあるのでしょうか。
いいえ。
ただ、住民税が特別徴収だと申告することにより、会社に通知される住民税の通知書でわかります。

この回答への補足

早速のお返事、ありがとうございます。

重ねての質問なのですが、
年末調整用に「扶養控除等申告書」等2枚ほど会社から貰う用紙を基に
源泉徴収票は作られているという解釈で問題ないのでしょうか?

ちなみに住民税の徴収について、総務に確認したところ
自分で確定申告するのなら普通徴収でも構わない
との返事をもらいました。

念のため、会社でお願いしている公認会計士の先生にも確認したのですが、
構わないのじゃないですか
とのことでした。

重ね重ね申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/12/29 13:22
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