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 父、母、兄の共有名義(持ち分各3分の1)の建物がありますが、母は平成9年、兄は平成10年、そして母は平成14年に亡くなりました。
 私は亡くなった兄と二人兄弟で兄には息子が一人います。相続人は私と兄の子供(甥)の二人になると思いますが、甥は土地、家屋は相続しないで、金銭を相続することになっています。
なお、この他に土地がありますが母の名義になっています。
次のことについて教えてください。
1 共有名義の建物と母名義の土地について遺産分割協議 書は一つにまとめて作成することは可能でしょうか。
  可能である場合、どのように書いたらいいのでしょう か。
2 共有名義の建物の兄の持ち分について私が取得した場 合、贈与の対象となるのでしょうか。

A 回答 (2件)

1.父の持分については、母・兄・あなたが相続人ですね。


2.兄の持分及び1での兄の相続分は甥が相続人です。
3.母の持分及び1での母の相続分にあなた及び甥が相続人となります。

最終的にあなたと甥が現在生存する相続人ということになりますので、「父・母」が名義人となっているものについては「あなた・甥」で遺産分割協議が可能です。
遺産分割協議書も1通でかまいません。

但し、甥が未成年者であって婚姻していない場合は、甥の親権者(兄の元妻でしょうか)が甥にかわって協議することとなります。(甥の法定代理人として)

兄の持分については甥だけが相続人ですので、協議書は必要なく戸籍等を整えれば相続登記(兄→甥)を行うことができます。
その後、甥が相続にて取得した持分をどうするか(売買・贈与など)ということになるでしょう。


前回回答にも書きましたが、専門家に依頼して法律的に問題のないように作成してもらう方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。後で問題が残らないように、専門家に相談してみます。

お礼日時:2003/08/30 23:15

事案がややこしいですので、まず一点確認です。



平成9年、平成14年に死亡したのは「父」「母」のどちらでしょう。

平成9年に死亡した者の相続人は配偶者・兄・あなたであり、その後に兄が死亡していますので、兄の相続分は兄の配偶者及び兄の子が受けついtでいます。
兄の配偶者が出てくることにご注意下さい。

自分で作成することも不可能ではないと思いますが、専門家である司法書士さんに依頼して戸籍の収集や相続登記を依頼する方がいいように思います。

なお、兄の持分については一旦兄の相続人名義に相続登記した後に、売買・贈与などの原因によってあなたに移転することは可能です。
直接は原則不可能と言うことです。

この回答への補足

すみません。平成9年と平成14年に母が亡くなったと記載しましたが、平成9年に亡くなったのは父です。
なお、兄は亡くなる前に離婚しています。よろしくお願いします。

補足日時:2003/08/30 19:48
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この回答へのお礼

早速、ご回答ありがとうございます。
質問の内容に誤りがあり、失礼いたしました。平成9年に亡くなったのは父です。また、兄は亡くなる前に離婚しています。
 なお、回答の内容から兄の持ち分については甥が一旦相続すると言うことですので、建物と土地の遺産分割協議書は別々に作成するということですね。

お礼日時:2003/08/30 20:29

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