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No.2
- 回答日時:
確かに裁判員の欠格事由の一つに「禁錮以上の刑に処せられた者」があります。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第14条2号)「禁錮以上の刑」というのは、死刑、懲役、禁錮を指します。それから、禁錮以上の刑に「処せられた」者は、禁錮以上の刑の「執行を受けた」者に限られません。懲役又は禁錮の刑について執行を猶予されたとしても、「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当することになります。したがって、懲役(又は禁錮)1年2月(「にげつ」とよみます。)、執行猶予3年の言い渡しを受けた場合も、禁錮以上の刑に処せられたことになります。
ただし、執行猶予の言い渡しが取消されることなく、執行猶予の期間が経過すれば、刑の言渡しは、将来に向かって失うことになりますので(刑法第27条)、もはや禁錮以上の刑に処せられた者ではなくなります。
また、禁錮以上の刑の執行を受けたとしても、「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」(刑法第34条の2第1項)ことになりますので、その場合も、禁錮以上の刑に処せられた者ではなくなります。
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