No.5
- 回答日時:
生命保険契約は「契約者の財産を、特定の条件のもとで割譲する」契約ですから、被保険者・受取人ともに「生命保険会社が認めれば」全然他人でも問題ありません。
要は「被保険者をクジとして、受取人を指定して契約者が買った宝くじ」みたいなもんで、保険金は「契約者のもの」なんですね。ただ、保険金支払い時にモメるのは保険会社もイヤなので、あまりに「怪しい」契約は、契約を拒否する場合もあります。逆に言えば「締結されちゃっている保険契約は、契約に従った支払いを止めることは出来ない」です。止められるのは、何かの契約違反(例えば受取人が被保険者を殺害したとか)があった場合だけです。
ただし保険金は、契約者の意思で、受取人の同意なしに変えることが出来ます。契約者がお父様なら受取人の変更をお願いすれば良いだけの話になるんですが、契約者が浮気相手の女性なら、それは彼女の財産なので、被保険者のお父様が文句を付けることは出来ませんし、その御家族が保険金を受け取ることも出来ませんよ。
No.4
- 回答日時:
契約として、成立していれば問題ありません。
が、通常のマトモな保険会社では引き受けません。
お父様がなくなって、保障する必要があるという、事情書が必要です。
保険会社は「道徳上の問題」も、契約時に考慮して調査するからです。
「道徳上」というのは、不倫かどうかではありません。保険金殺人事件のような、保険を巡るトラブルの可能性です。
でも、必要があるということで保険会社に申請の上、成立していれば、問題なく受け取ることが出来ます。
保険料を誰が払っているか、ですが、もしその女性が払っているのであれば(最終的にはお父様がだしていることになるんでしょうけど)、家族の分がとられるわけではないので、損するわけではありません。
保険の受取人というのは、契約者の一存で、すぐに変更することが可能です。
が、お父様の意志でしたら、他の人がじゃますることはできません。
お父様の財産は、お父様に処分の権限があるのですから。
それよりも、浮気相手であることがはっきりしているのでしたら、慰謝料請求するとか、問題を解決しなければ、生命保険だけでは解決しません。
他の財産だって、贈与や遺言でどうにかなりますから。
ありがとうございます。
不貞な関係でも贈与や遺言でどうにかなった場合、反対に裁判でどうにかすることはできないのでしょうか?
と言っても、父名義の財産はほとんどありませんというか、会社名義のものばかりなので・・
会社名義のものも、社長(父)の遺言でどうにかできちゃうのですか?
(株式会社ではありません)
No.3
- 回答日時:
生命保険の死亡保険金の受け取りには「死亡診断書」が必要です。
医師は、守秘義務があるので「遺族の同意がなければ、遺族以外に死亡診断書を発行してはいけない」ので、遺族が死亡診断書(の写し)を渡さない限り、保険金を請求できません。
但し、お父さんが、その事を知っていて「浮気相手を養子として届け出している場合」には、医師は、浮気相手が請求した死亡診断書の再発行を断る事は出来ず、保険金の請求を阻止する事はできません(「養子」は「実子」と同じ相続権を持ちますから、頭の良い女なら「私を養子縁組して」とお願いしている可能性があります)
なお「生命保険の保険金は、指定受取人の財産」ですので、遺産相続には含まれませんので、遺族は、一切、手出し出来ません。
ありがとうございます。
やはり、死亡診断書を渡さないという手があるんですよね。
養子縁組しているかどうかは、戸籍謄本でわかりますよね?
No.2
- 回答日時:
問題なしです。
このサイトでも似た質問ありましたが、社長が従業員に生命保険かけていて死んだら社長が受取人で、問題ないですかとまったく同じ質問ありましたが
生命保険は誰が誰にかけて、誰が受取人になっていても正式な契約になっていれば
全く問題ないです、
保険金目的殺人とかなら例外で別の犯罪になりますが。あとは偽装殺人とか
生きてるのに死んだと申告してだましとるとかの犯罪でない限り
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