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結婚6年目の相手がグリーンカードをDV抽選で当選しました。
先日配偶者としてグリーンカードが送られてきました。もし相手がアメリカに移住することがなかった場合。私の永住権はどのように扱われるのでしょうか?
また配偶者から自分個人スポンサーの永住権に変更できますか?
ちなみに、私は以前に米国に留学して5年住んでいました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>先日配偶者としてグリーンカードが送られてきました。



念のため確認ですがこれはグリーンカードではなく、パスポートに貼られた移民ビザですよね。
それが正しいと仮定して、当選者本人がDV1、配偶者がDV2というカテゴリーの移民ビザになります。
この移民ビザを使ってDV1の人が米国入国し、入国の際所定の手続きをすることによって、DV1本人、および同時に入国した(または後を追って入国した)DV2(配偶者)、DV3(子供)カテゴリーのメンバーがグリーンカードを手にする権利を得ます。本物のGCを入手するまでのプロセスにおいて、配偶者DV2としての制約は、ここにあります。

>もし相手がアメリカに移住することがなかった場合。私の永住権はどのように扱われるのでしょうか?

上記手続きをDV1の人がビザの期限内(あるいは健康診断の日から6ヶ月以内とインストラクションに書かれている場合があるので要注意)に行わなければ、DV2,DV3の人の権利も失効しますし、DV2の人がDV1に先んじて入国手続きはできません。ビザ期限内の「同時」もしくは「後追い」のみです。

>また配偶者から自分個人スポンサーの永住権に変更できますか?

入国手続きを終え、移民ビザにスタンプを押してもらった段階で、そのビザは1年期限の仮GCとなります。本物が届くまではGCと同等に機能します。この段階で、DV1もDV2も権利は同等で、どっちがどっちのスポンサーということはなくまります。それぞれ独立したGCです。GCにはDV2とカテゴリーが書かれますが、それはDVカテゴリーの移民の配偶者として取得したことを意味するだけです。離婚しようと相手がGC放棄しようと関係ありませんよ。ただし移民ビザの段階では、あくまでも配偶者資格としての制限はありますし、それを変えることはできません。

とりあえず入国してGCを入手してから、移住する、しない、誰が日本に残る、残らない、などを決められたら良いのではないかと思います。GC入手したらすぐにre-entry permit(期限は2年間)をとることもできますので、すぐに移住しなくても2年間はアメリカ国外でGCを維持する方法があります。
当方はアメリカ就労ビザで滞在中にDV当選しましたので、そのままアメリカにおりますが、たとえば下記のブログの方はDV2009当選、GC取得後アメリカ移住せずに何回か日米を往復しながらre-entry permitをとり、日本に住んでいらっしゃるらしいので、参考になるのではないでしょうか。
http://plaza.rakuten.co.jp/papi2y/diary/?ctgy=13
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