プロが教えるわが家の防犯対策術!

固有名詞を述べたら削除の対象になりえると思うので、一部伏せさせていただいております。
質問なのですが、
よく、ある有名無料動画サイトに人気少年マンガを流して逮捕されたという話を聞くのですが、これは何故逮捕の対象になるのですか?
発売日より少し前に投稿して削除されてるのも見ますが、これは何がいけないのでしょうか?
お店によっては、例えば月曜発売の少年週刊誌が土曜に出たりしています。
聞いた話では、毎週配送して貰う契約をしている人とかは、それよりも早く手にすることもできるそうです。
別段、出版社から情報を盗んだ。作家さんのところでアシしている人が情報を流した。とかの不当な方法ではなく、普通に購入してそれをアップしていて、何がいけないのでしょう?
もしこれらがイケないことだとして、それに合わせて発送している出版社に非は無いのでしょうか?
そもそも、何故イケないのか良く分かりません。
その先取り情報を使って、お金儲けの手段に用いた。とかなら分かりますが、それらしいことは見受けられません。
第一、アップすることがイケないのなら、動画サイトなんてほとんど規制されて然るべきでしょう。
ただ、流すのがイケない。と漠然と聞いています。
と。私自身感じておりますが、何分情報が少ない身の上でもあります。
何故、このような行為が処罰の対象になるのか?お手数ですが、教えてください。

A 回答 (10件)

>第一、アップすることがイケないのなら、動画サイトなんてほとんど規制されて然るべきでしょう。


規制されてますよ。
貴方が知らないだけです。
大抵の場合は自主規制で、運営サイドが全てに対応できないから権利者にも協力してもらっているのが現状。権利者側も専門部署を持っているのはごく小数。外部に委託する資金がないところも多いので手のあいたときに…
無料で誰もが見られてしまっては得られるはずのものが得られなくなってしまう。ということは「業務妨害」とも言える。


貴方、20歳の大学生でしょ?
常識、無さ過ぎます。

ネットニュースで『最近の大学生は「5+3×2」を「16」と答えたり、「為替」を「ためがい」と読む。3000円の商品を600円引きで販売。割引率は? と聞いたところ、わからないと答える学生が続出。』という記事を見ました。
そういう学生は講義中でも無線LANが整備された教室で講義とは関係のないサイトを見て暇を潰す「教室のネットカフェ化」は当たり前。揚げ句に出席を取る直前になると、教室に来ていない友人にメールなどで「そろそろ出席取りそう」と連絡を回す。
などなど、常識の無さに学校側も辟易しているそうです。

貴方も小中学校の簡単な計算問題が出来ないようなそんな学生なんですか?
質問を見る限りではそんな感じとしか受け取れません。
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>商品として売られているほとんどの動画や画像が規制の対象になって然るべきですよね?


>お金を払わなければ見れない物、聞けない物。本来ならそれで当たり前の物が普通にアップ
>されていて、無料で見れるところも多いです。

実際に商品として売られているすべての動画や画像は規制の対象になっています。
それらがネット上で無料で見れる場合は、権利者が無料公開を許容しているか、サイトの管理者等が契約により権利者にちゃんとお金を払っているか、もしくは犯罪を犯している違法なサイトでまだ当局の手が伸びていないかのどれかです。違法なサイトからダウンロードしたならもちろん犯罪になります。
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知的財産といわれてもぴんと来ないかも知れませんが、結局は財産なんですよ。



質問者さんはわりと若い方とお見受けしますが、たとえば「あなたに渡すはずのお年玉だけど、みんな欲しがってるからその辺のみんなに配ることにしたからね」といわれて納得できますか?
親御さんの志に打たれて納得するというのであれば、「あなたに渡すはずのお年玉だったけど、そこでオヤジ狩りにあって不良グループに持っていかれちゃったよ」では納得できますか?

例えは悪いかも知れませんけど、考え方としては同じ事なんですよ。

「今週売り出すジャンプだけど、みんな読みたがってるからただで公開しますね」なんていう出版社はありません。あるとすれば範囲を限定して宣伝効果を狙ってのことになるはず。
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論点がまったく違う。



基本的に複製し、それを頒布/配信することが著作権上制限されています。

著作権法などの親告罪では、これが訴えられるまでは
犯罪とは言えないわけですが、発売日前や当日に頒布/配信が行なわれれば
雑誌の売り上げに直接的な影響が出てきます。

ですから、複製のすべてをひとつひとつ咎める手間はかけないとしても
売り上げに大きな影響を与える行為については
法的手段に訴えざるを得ないのです。


まぁ、雑誌の売れ行きが下がれば、それで出版社の利益が下がり
作家への原稿料を維持できなくなるし、新人を育成する余裕も無くなる。
最終的に、おもしろい作品を描く作家が生まれなくなれば
誰も得はしないのが道理です。

#そういった業界の窮状があって、Jコミみたいなとりくみも出てきたのかな。
#Jコミの場合は、廃刊になっている、悪く言えば過去の作品だから取り組めた。
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既に回答がありますが、簡単に言えば著作権法に従っているかいないかの問題です。



出版に関する法律は著作権法に記載され第79条以降に記載されています。
基本的に著したものは、第21条において複製する権利を占有するというルールがあります。即ち、著作者は複製を行う際に、それが許諾できる代物かどうかを裁量することが出来るのです。もし、それが、著作者に認められたものでなければ、認められないと言うことになります。

その先に、第79条~84条があります。出版権は基本的に3年間であり、著作権者との契約において成り立ちますが、著作者本人が一般への自由な頒布(だれもが、それを公開して広めること)を許していなければ、出版権を持つ業者や個人以外が頒布をすることはできません。
出版物に関しては、第三条にて基本的な出版のルールがあります。

尚、著作権法では、第30条において私的利用における複製の権利が確立されています。
著作権者(または出版社)から複製を購入したものが、それを私的利用の範囲内で複製できる権利です。これには、明確なルールがあります。
一つは、第二項に著作権保護の回避の禁止が一つ定義されています。尚、懲役3年以下または罰金300万円以下の刑となります。

そして、第三項にそのままを載せますが、「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」というのがあります。これも上記とおなじ罰則です。

罰則については、第120条の2において規定されています。

これは、即ち、第三者著作を本人の了承無く公衆通信に無断で転載することは、違反行為であるということになります。これを頒布目的といいます。即ち、不特定多数が分かるように公開すると、法律では黒の判断が下される可能性が極めて高いのです。


尚、著作権には免責事項があります。著作者など権利者本人が黙認する場合は、問題は発生しません。また、著作物の一部を転載したことで、利益になると判断されれば、ある程度は許される場合があります。ただし、それはあくまで権利者がたまたま容認するだけであり、全てを転載したり、一部であっても著作者に無断で頻繁に行っていれば、残念ながら、摘発される可能性があります。

ちなみに、動画サイトが摘発されないというのは間違いで、権利者としっかり話し合いの場を持ち、問題動画に対して、迅速な対応が可能なサイトまたは、権利者の利益に繋がる動画を残し、それ以外を除去するサイトは残っています。You Tubeやニコニコ動画はその類です。
それに対して、権利者にも無断で音楽や映像を公開しているサイトは、権利者がそれを見つけた段階で摘発される傾向があります。即ち、イタチごっこなのです。

インターネットでは国内の法律や、国際法ルールに参加していない国も多々ありますから、こういったサイトは、国内に限らず存在し、一部には野放しに近いサイトもあります。そうなると、国がいくら制限しても難しいという実態もあります。だからといって、国内でそれが許されている訳ではありません。

尚、時間は関係ありません。先に公開されようが、後であろうが罰則規定は同じ物が適用されます。あくまで、著作者や権利者に無断であること、頒布目的があることがとても重要になります。利益目的でないからと許されていたら、世間にある全ての機械やソフトウェアの知的財産は中国でも、韓国でも米国でも、流れてしまうでしょう。そんなことになっては、個人と個人での知的な権利もそうですが、国が持つ知的財産も全て失われるかもしれません。それを避けるために、まずは個人(企業も含む)の著作権が定められているのです。

尚、もう一つ書いておきますが、無断での人の顔写真などの公開は、状況によって著作権法ではなく個人情報保護法に抵触する可能性があります。そこに、誹謗中傷などがあれば、刑法など別の法律も組み合わさります。

いかがでしょうか?
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発売の前後では罪は変わらない。

君の卒業アルバムの君の顔写真を、私がアップしても良いですか悪いですかと同じ答え。
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人が作ったものには、"知的財産権"と言うものがあります。

著作権もその一つで、出版物や音楽映像など様々なものにはこれがあります。

で、YouTubeにその漫画を流すのがなぜダメなのか?
>それは、著作権法違反だからです。著作権所有者の許可なく、勝手にアップロードしているのがいけないのです。
出版社は、著作権保有者と契約を結び正当な契約の元で、出版物を販売店に卸しています。それを販売店が売るので、この一連の流れに違法な点はありません。

つまり、違法アップしたから逮捕するというごく自然な流れなのです。
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毎週配送して貰う契約をしている人とかは、それよりも早く手にすることもできるそうです



などは一部の希望者だけですから、一般発売前の物を流してしまうと当然売上に影響してくる等
影響でるからなのでは?もちろん投稿者は営業目的でなくても一般からみれば
買わなくてもそこでも見れるって事になりますから。
当然作者、出版社にしてみれば完全に著作法にひっかかります。
営業妨害とかにも引っかかるのではないでしょうか?
事実上買わなくても見れるとなると
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漫画だけではく、著作物を生み出して生活の糧にしている方は、物が売れて初めて収入を得られます。


それを別の誰かが複製したり無断で配布すると、著作権者は収入を得られず生活できません。
だから著作権者が得られたであろう収集を害したとして、許可なしにその手のことをしてはいけないのです。
法的に言うと、本を購入したら本の所有権は有しますが、その内容を許可もなしに公開する権利は購入者には与えられないのです。
もちろん動画サイトも規制の対象ですが、あれは「あげている馬鹿」が悪いのであって、サイト自体は著作権者の訴えがあると即座に削除措置を取ってます。
しかし馬鹿が多すぎて削除してもその直後にあらたに投稿されてのいたちごっこにしかならないのが現状です。
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簡単にざっくりと説明いたしますね。



「著作権」

この言葉ひとつで説明できます。

つまり、作者、出版社は、購入者がいないと生活が成り立たない訳です。
無料で勝手に提供されると、商売が成り立たない訳です。
なので、彼らは著作権法という法律で守られています。
法律を侵すと、処罰されてしまうのは当然ですよね。

この回答への補足

でも、それを言ってしまったら、商品として売られているほとんどの動画や画像が規制の対象になって然るべきですよね?
お金を払わなければ見れない物、聞けない物。本来ならそれで当たり前の物が普通にアップされていて、無料で見れるところも多いです。
何故それらは規制されてなく、ジャン○関連が規制されているのでしょうか?
他の物が、規制の対象になっていないのは何故でしょうか?

補足日時:2011/01/29 20:54
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