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遺産相続と養子、苗字の変更についての質問です

先に、経緯を書きます。
我が家は曽祖父が養子でして、
それ故、周囲に同姓の親族がたくさん住んでいるのですが、血縁関係がありません。
それを理由に、親族内で差別されながら、私は育ちました。
そして、その差別は現在でも続いています。

そういうのにうんざりしていて、苗字を変えたいと考えています。


●質問1●
妻の実家は跡取りがいないので、
妻の苗字を名乗ろうか、と思ったのですが、
この場合、妻の両親の養子に私がなる、ということでしょうか?

●質問2●
少ないですが、私の生家には、少しの財産があります。
持ち家と田畑程度ですが。
私が妻の実家の養子になった場合、
私は、私の両親や祖父母からの遺産相続権はどうなるでしょうか?

というのも、祖父母が最近弱ってきたのですが、
すると、今までずっと祖父母の面倒も見ず、ほったらかしにしていた、
父親の弟達が孫を連れて出入りするようになり、
ちょこちょこと、私達のいない時に、お金を無心したりしているようなのです。

そのために、遺産相続の際には、揉めるのではないかと心配で、
私が妻の実家の養子になることで、何かデメリットがあれば、教えていただきたいです。


●質問3●
他、裁判所に申請して、全く関係のない苗字に変えようかとも考えています。
(が、詳しくないので、よく分かっていません。)

他、なにか解決策があれば、提案お願いいたします。

A 回答 (3件)

1)質問者さんが、妻の両親と養子縁組をした場合、



婚姻にあたり質問者さんの氏を選択してた場合、夫婦の氏が変わります。質問者さんに子がいて、子の氏も変わるかは不勉強でわかりません。
婚姻により、質問者さんが配偶者の氏を選択していた場合は、縁組により氏は変わりません。

2)実親、養親、両方の相続権があります。相続割合は、実親が他に養子縁組して子が増えた、弟が子なくして死去した、といった事情がない限り変わりません。祖父母の遺産相続は、質問者さんが代襲相続(祖父母より父母が先に死去)する場合です。

3)無理
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再度書かせていただきます。



奥様と婚姻関係を継続(一時的な離婚をせずに)した場合の奥様との養子縁組で苗字が変わるかは、わかりません。私の聞いた話では、婚姻時の苗字を選択できると聞いただけで、苗字が選べるというものとは違ったように思えてきました。
専門家などの回答を待ってください。

養子縁組で解消される場合には、奥様のご両親との養子縁組となりますので、あなたと奥様のご両親の双方の同意が必要ですし、奥様も苗字が戻るということになるでしょうから、ご家族にご相談ください。

また、婚姻関係が前提となる婿養子の形になりますが、婚姻関係と養子縁組が別であるため、中には、養親組み後に離婚し、離縁の手続きを忘れたために、遺産を取られたなどと問題になることがあるようですね。さらに、戸籍関係の手続きをするということは、戸籍にその旨が記載され、消すことは出来ません。それを嫌がる方も多いと思います。

普通養子縁組であれば、実親と養親の両方から、実子と同じだけの相続権が得られます。通常、両親二人からの相続しか考えませんが、養子縁組により、4人の親からの相続となります。
ただ、養子縁組などをそれぞれの家庭の事情で行うことが多いため、養子縁組した子は、実の親からの相続で多くを望まないことも多いでしょう。ただ法律的には、どのような子どもも平等になりますからね。

裁判所の手続きで専門家を利用する場合には、依頼内容によっても専門家が変わることになるでしょう。
弁護士への依頼であれば、すべてを依頼することが可能です。司法書士であれば、相談や書類作成などは可能ですが、依頼者の代理人として裁判所で行動するには、弁護士でなければなりません。
ただ、簡易裁判所など一部の手続きでは、簡裁代理認定を受けた司法書士が弁護士と同様に代理が出来ますが、家庭裁判所では代理は出来なかったと思います。ですので、ご自身で可能な部分は自分でということであれば、司法書士でよいでしょう。ただ、平日の日中に時間が取れないなどの場合であれば、弁護士に相談しましょう。
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私は法律家ではありませんので、参考までに・・・。



回答1
苗字を変えるには、婚姻時に相手の姓を名乗る選択をするか、養子縁組でしょうね。
一度離婚の手続きをした上で、再度婚姻届を出せば、良いのではないですかね。
養子縁組となれば、奥様の両親、奥様の兄弟姉妹などに遺産目当てだと疑われかねませんよ。

回答2
小さいうちの特別養子縁組でなければ、普通養子縁組となることでしょう。
普通養子縁組であれば、実親・養親のそれぞれから相続を受けることが出来ます。権利も認められています。親が存命である限り、祖父母からの相続の権利はありません。もちろん遺言などによるものは別でしょうがね。そして、祖父母が存命である限り、祖父母の財産は祖父母の自由です。あなたがたがどうこう言う権利はありません。あくまでも権利ですので、祖父母に願い出るのは、お金の無心をするのと同じように自由でしょうね。

回答3
裁判所へ行っても、簡単ではありません。
何年も通称として使っている名前であっても、簡単に認められません。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

回答1
私と妻、互いの両親が古い人間なので、離婚して再婚し直すのは、難しいです。
妻には兄弟はいませんので、妻の兄弟間のトラブルは心配ありません。
また妻の両親の親族も存命のものがおりませんので、こちらも心配ないと思います。

回答2
なるほど、孫は祖父母からの相続権が無いのですね。
実親からの相続権は変わらないということですね。
例えば、実親からの相続の分配率が変わる、などということはないでしょうか?
私に弟がいるのですが、養子にいった私より、弟の方が多く相続する権利が出来る、とか。

回答3
裁判所に苗字変更を願い出るとして、どこに相談すればいいのでしょうかね?
司法書士事務所などでしょうか?

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/02/01 20:43

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