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今、社員として働いている20代後半女性です。

事情あって働く日数を減らしたいのですが 社会保険は残しておきたいので
社会保険が付けられる日数分は働きたいと思っています。

確か社員の4分の3以上の日数を働けばよいと聞いたのですが
社員→バイト・パートへの転身の場合もそれは可能なのでしょうか。


まず始めに他の質問を見てみたのですが 私の希望する質問と答えが無かったようなので
新しく質問をさせていただきました。

A 回答 (2件)

基本はその認識で正しいですが、補充規定として、年収130万未満だと家族の扶養に入れる為脱退させる企業が大半。

また、週30時間未満に下がると脱退を禁止出来ない為、こちらも注意が必要。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。

あらら! そういう定めもあるんですね

法律関係がまったく分からないので一度、しかるべき場所に相談して
一番いい解決方法を探してみることにします。

お礼日時:2011/02/07 00:02

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。



1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。

>社員→バイト・パートへの転身の場合もそれは可能なのでしょうか。

それは会社との交渉次第です。
バイト・パートだから働く日数や時間に制限があるわけではありません、またバイト・パートだから社会保険に加入できないと言うことはありません、そのようなことが法律等で決まっているわけではありません。
一部の会社でそういうことを言うことがありますが、それは会社がバイト・パートを社会保険に加入させたくない為の根拠のない口実です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

会社との交渉次第・・・ というところが難しですね。

仕事自体は面白いので続けて行きたいのですが
サービス残業が月に50時間を越えるハードな仕事なので
毎日勤務するのはさすがに体力的にきつです。
出勤日数を減らしてすこし負担を減すのが希望なのですが
交渉がうまくいくかなあ… 心配です。

お礼日時:2011/02/06 23:59

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