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- 回答日時:
(4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。
所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
とのことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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