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医療費控除を行います。
インフルエンザ予防接種料、慢性疾患を保健所に届出するための文書料は、医療費控除の対象となる医療費でしょうか。

A 回答 (2件)

医療費控除の対象となるのは、治療の対価としてのものに限られますので、病気の予防や健康増進のためのものは対象外となるため、インフルエンザ予防接種料は対象となりませんし、文書料についても、治療の対価そのものではありませんので、残念ながら共に医療費控除の対象とはなりません。



医療費控除については、下記サイトがいろいろとご参考になるものと思います。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
対象外ですね。

お礼日時:2006/03/17 23:34
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
対象外ですね。

お礼日時:2006/03/17 23:34

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