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去年2月28日に会社を退職7月に再就職するまで収入がなかったのですが道民税市民税を払っていたのですがこの場合の税金は戻ってくるのですか

A 回答 (2件)

一年間の合計所得に課税されるものです。


1月分の所得にいくら、2月分の所得にいくらと課税されるものではないので、無収入の月があっても「一年間の合計」にかかるわけです。
また、21年1月1日から12月31日の所得に対して、22年に課税されてきます。
つまり昨年の所得に対しての税金を今年払ってるというわけです。
支払う際に無職になってるという事情は、納付困難であるので分割納付するなど手当てがされますが、課税年度(この場合は21年)の所得が少なくなったというわけではないので、税額そのものは変化しません。
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この回答へのお礼

初めて今年自分自身で確定申告をすることになり全然わからなかったので助かりましたありがとうございました。

お礼日時:2011/03/06 13:32

住民税は前年の所得を元に課税されていますので、よほど特別な事情がない限り還付はありません。


しばらくの間無職になったぐらいは論外です。
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