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病気で1ヶ月会社を休む事に成りました、有給が22日有ります、毎月15日締めなので、15日から翌月の15日まで、休むとして、有給を22日使って休むか。有給を残して傷病手当で休むか迷っています。どっちが得か詳しい方、回答お願いします。
>有給休暇は仕事復帰後万が一の時の為に取っておきたい気持ちも有ります。

A 回答 (6件)

 似たような状況にあり、以前調べた事がありこれから傷病手当申請をしようとしている者です。


傷病手当は、連続して休んだ日の4日目から対象の為、入院1~3日目までは有給を使用して、それ以降は傷病手当を申請しようとなりました。(まだしておりません。)
但し、傷病手当は基本給の3分の2しか貰えないはずです。

 こちらは、入院期間が3ヶ月間もあるので全て有給では不可能な為、傷病手当以外選択はありません。
あと、退院後の検査等で仕事を休んで通院する時の為に、有給は多少あった方がいいかな?と思いまして、有給は残してあります。(入院前の検査やらで結構有給を消化してしまいましたが・・・。)

 有給を使用すれば、基本給100%貰えるのでそちらの方が、損得で言うと得かな?と思います。
傷病手当申請には、事業者のサインや賃金台帳の写しやタイムカード等の勤怠表の写しが欲しい上、医療機関の診断書も必要になる為(診断書が意外と高いです。5000~10000円位)手間も結構掛かります。
入金も申請後1ヶ月だったと思うので結構遅いです。

つらつらと思い当たる事を、書いてしまいまとまりが無い文章になってしまいました。すみません。
社会保険庁のホームページに参考になる事が書いてあるので、一度ご一読下さい。
それでは、入院生活頑張ってください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
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この回答へのお礼

参考に成りました有難う御座いました。

お礼日時:2011/02/19 19:54

入院などちゃんとした理由があっての有給消化は査定に響かない(労働基準法)ため有給休暇の使用を優先してはいかがでしょう。

この間、基本給の100%は支給されます。
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有給が残っているのであれば、まずはそこから消化しましょう。

傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2になるので、給与が少なくなってしまいます。
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結論から言いますと、休業3日目までは有休を使い、その後は傷病手当金を申請するといいでしょう。

有給休暇は復帰後何があるか分かりませんので、残しておく方がいいと思います。傷病手当金は、病気やケガで休業した場合、4日目からお給料の3分の2が最長1年半支給される制度です。お給料の全額ではありませんが、非課税となりますので、お給料とそれほど違わないかと思います。
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1ヶ月の入院で傷病手当金の請求は勿体ないです。


7月が有休付与なら、3月16日から4月15日まで有給休暇を使用した段階で、有休付与の条件である8割以上の出勤率(有休は出勤したものとみなされます)はほぼ満たしています。
また、傷病手当金は最大で1年6ヶ月支給されますが、これは通算ではなく暦日数です。つまり例えば2年後に病気が再発したとしても、傷病手当金の請求資格はありません。
もし入院で有給休暇を使いきったとして、その後通院する時は欠勤扱いで行けばいいと思います。
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この回答へのお礼

参考に致します、有難う御座いました。

お礼日時:2011/02/22 22:01

有給なら100%支給


傷病なら80%支給

傷病は病欠だから、査定に響く
有給は査定に響かない

有給の付与時期は?
4月なら、思いきって有給にしてみるのも良いかも

4月ならあと1ヶ月ちょっとで、次の有給付与されるでしょ?
休んでる間に

この回答への補足

有給の付与時期は7月です、復帰ご3ヶ月有ります、その間体調不良や通院検査など考えるとやっぱり傷病??

補足日時:2011/02/19 20:14
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この回答へのお礼

有難う御座いました、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/02/19 19:52

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