プロが教えるわが家の防犯対策術!

 わたくし、4月2日に『その他のマネー』のカテゴリに『借金癖のある者に借金ささない方法があると聞いたのですが…』というタイトルで質問させていただいた non1973 といいます。
 その質問の中で、私の兄の借金癖を治すべく、『本人申告制度』について伺って多数の方からアドバイスをいただきました。 
 …にも関わらず、皆様からのアドバイスを実行する以前に今回、新たに借金があることが判明してしまいました。それもかなりの額です。 家族がいかに精神的苦痛を余儀なくされているかを懇々と語っても、本人にはまったくこたえていなかったようです。 もう口で何を言っても、何を言われても、兄を信用することができません。 
 皆様からのアドバイス通り、今回こそは尻拭いをすることなく、自己破産させる決意を固めています。 そこで自己破産について少し知っておきたいのですが、

 (1) 自己破産に掛る費用(借金は500万くらいです)
 (2) 自己破産が完了するまでの期間
 (3) それまでに実家にやってくるかもしれない借金取りの対応(実家は商売をしてます)
 (4) 自己破産することによって家族になにか不利益があるのか?

詳しくは弁護士に相談しろ…と、言うことなのでしょうが、とりあえず上記がすぐに知りたい項目です。
 兄の借金はこれで3回目で総額は4ケタにのりました。 家族にこんな辛い思いをさせてまで遊びたいのでしょうか? 正直今すぐ消えてなくなって欲しいです。 しかし、親兄弟の縁は切りたくとも切れません。 今回こそは自己破産させたいと思っているので、その費用はやはり家族が出すことになるのでしょうか?  

A 回答 (9件)

参考URLに詳しく解説されていますので参考にしてみて下さい。



参考URL:http://www.acc.ne.jp/~h-kyoko13/kakokizi/houritu …
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。 早速チェックしてみます。

お礼日時:2001/04/19 22:25

書き忘れました。



弁護士費用についてですが、

各地の弁護士会で法律相談をしていますのでそこを利用してみてはどうでしょうか?
一般的には法律相談の費用は30分で5,000円と言われています。

また、自己破産の申し立てをするのに必要な書式類は裁判所で渡しくれますので
それに自分で記入し申し立てを行うことができます。自己破産の申し立ての手数料は印紙代600円の他,予納金,郵便切手が必要ですが,それぞれの場合で金額は異なりますので,詳しいことは弁護士への相談や,無料法律相談等を利用なさるとよいでしょう.

以上参考URLより。

参考URL:http://www.pref.gunma.jp/c/05/seishin/q&a/q&afuk …
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この回答へのお礼

「弁護士に相談する金もない。」などと言ってます。
今回こそは尻拭いは一切しない、と、親とは話しているのですが、結局破産に掛る費用は親が出した方が良いですよね?

お礼日時:2001/04/19 22:38

借金をしている相手と金額はすべて正確に把握できていますか。

破産を申請する際にそれらのリストをつくりますが故意にしろ忘れていたにしろリストに載せた債務しか免除されません。それからギャンブルなど遊興費に使うために借金が膨らんだ場合は借金免除が却下される可能性があります。これについては最近法律が改正されて条件がゆるくなったようなので多分大丈夫と思いますが弁護士に確認してください。それから借金免除(免責)は10年以上経たないと再度行うことは出来ません。お兄さんの性分が直ればよいのですが10年以内にまた同じことを繰り返した場合はもう手が無いことも覚えていたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

10年以内にまた過ちを繰り返したという例もあるのでしょうか? それを考えると恐ろしいです。

お礼日時:2001/04/19 22:28

簡単に回答させていただきます。


A1.お兄さんに資産(不動産、車、生命保険の解約金等)がないのであれば、同時廃止になります。その場合の費用は予納金、印紙、予納郵券代などがあります。これは各裁判所によって異なると思いますが、数万円程度だと思います。
A2.自己破産の流れは右のとおりです。「破産申立ての受理→債権者への通知→審尋→破産宣告・同時廃止→債権者への通知→免責申立て→審尋→免責決定→免責確定」。通常免責決定までは半年以上かかります。
A3.お兄さんが家にいなくて、家族の方が保証人になっていなければ、「兄はいないので、ここにきてもらっても困る」旨を言いましょう。客商売だと思われますので、店頭で騒ぐなどした場合は、そのサラ金を監督している監督官庁(都道府県又は各財務局)に電話等をし、注意してもらいましょう。物理的な損害が出た場合などは警察に対応してもらいましょう。
A4.法的にはないと思います。あるとすれば、自己破産のことが知られて、「あそこの○○さんは自己破産をした」とか噂されたりするくらいではないでしょうか。

自己破産は弁護士に依頼しなくても自分でもできますので、費用のことを考えるなら自分でやった方がいいでしょう。
書類の書き方などは裁判所で聞けば教えてくれると思います。

また、他の方も書かれていますが、1回免責を受ければ以後10年間は再度の免責は受けられません。そのことをお兄さんが知っておかないと、同じようなことにもなりかねません。まあ、普通は、まともなサラ金業者は自己破産情報を持ってますので貸さないでしょうが、街金とかなら貸すかもしれませんので…。
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この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございます。
10年間再度免責が受けられないことを、兄はきちんと理解してくれるでしょうか? 何度も裏切られつづけ、もう口で説得できる自信がありません。 今度こそ懲りてくれるのでしょうか?

お礼日時:2001/04/19 22:33

自己破産において、破産管財人を選任するかどうかによって変わってきます。

 財産があるかどうかですが、今回はないものとしてご説明します。
まず弁護士に相談の上、自己破産の手続きを依頼します。
弁護士はその以来を受け、その旨各債権者へ文書で通知します。 その時点で債権者からの請求はとまります。 万が一債権者から請求があった場合、依頼した弁護士を先方へ伝えれば請求はきません。 そこで注意しなければならないのは、弁護士に依頼した後に、新たな借入れをしたり、一部の債権者に返済したりすることはできません。
費用としては弁護士と相談しなければいけませんが、20万~50万円くらいの範囲ではないでしょうか。
自己破産の完了というのは免責ということでしょうか。
最近は半年~1年くらいで免責決定がおりているようです。
免責決定後は5~7年は金融関係とは取引はできません。
要するに金融機関のブラックリストに載るということです。 その他、会社役員や、保険の募集・代理店、弁護士、税理士などは資格制限があり、できなくなります。
自己破産情報は官報には載りますが、一般的には知られないことですので、身内から情報が出ない限り、ご家族に影響はないと思います。
ただし、この制度はギャンブルや遊興費で消費したものには適用されませんのでご注意ください。
とにかく1日も早く弁護士に相談されることをお勧めします。 借入れ一覧表は必ず持参してください。 計算書があればなお可です。 東京でしたら相談センターの連絡先をお教えします。

参考URL:http://www.dntba.ab.psiweb.com/info/soudan.html
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この回答へのお礼

早々とご回答くださり、ありがとうございました。
さっそく参考URLをチェックしてみます。

お礼日時:2001/04/19 22:19

その他マネーの最初の質問にお返事した、お兄様と同じ病気に苦しむ者です。

最初のご質問で、質問者は「お恥かしい話ですが」と世間体を気にしておられましたが、そこが金融業者のつけ入りどころであるというお話をしました。お兄様は、精神的な病気に罹っておられるのですから、決して恥かしがることはありません。人間は誰でも思いがけない病気にかかるものです。臓器移植が必要な病気にかかり、何千万円も払わなければ命が助からない方もいらっしゃれば、いくらお金があっても助からないガン患者さんも星の数ほどいらっしゃいます。身近な親族、家族が付合ってあげなければ、お兄さんは孤独死を迎える他ありません。今はご家族も頭に血が上ってカッとなり、どこかにいなくなって首でも吊ってくれればいい、などと思われるでしょうが、もし、本当にそうなって悲しい思いをされるのも、また親族です。
本当に恥かしいのは、そのような病気があることを知りつつ、その病気が社会的に病気として認知されにくいことを良い事に、金を貸し込んで骨の髄までしゃぶりとる金融業者であり、さらにはそれを利用して儲けを企む大手銀行・企業、堂々と天下る財務省役人、一日中CFを流してはばからないマスコミ、その他のハイエナのような人間たちです。
先のお返事でも申し上げたとおり、お兄様が普通のひとであれば、借金をすることが何でもない筈はなく、苦しい思いをして、しかし結局何らかの誘惑に負けて借金してしまい、その後はあり地獄に足を取られている状況に違いありません。どのような「嗜癖」がお兄様を捉えているのか、質問者はご存知でしょうから、その対策を徹底的にとらなければなりません。
また私の話で恐縮ですが、ギャンブル依存症(その他の依存症も)は、遺伝的素質が明らかに関係しているようです。ただ、誰にでも出るというわけではなく、ある条件が揃ったときに、陥ってしまうようです。私の妹は信仰が厚く、「お兄さん、そんなに自分を責めないで下さい。考えてみれば、自分が幸せに暮らせているのもお兄さんが自分の身代わりにその病気を背負ってくれたでしょう。自分がそうなっていても不思議でないでしょう」と言ったことがあります。
私はその言葉にどれだけ救われたかわかりません。しかし、そう言って妹は私に200万を貸しました。これがいけませんでした。それはさらに何倍もの借金を増やす原因になりました。その時、私は未だ自分の病気の本質とその恐ろしさに気付いていませんでした。懇懇と説教を受けると、病気は更に力を得る場合が多いのではないでしょうか。
自己破産を粛々と進めると共に、それだけでは何ら問題解決ではないので、お兄様を心の治療に導いてあげて下さい。ギャンブルや酒などでしたら、治療法のアドバイスができます。またお返事下さい。
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この回答へのお礼

buranさん共々、2度もご回答くださり、ありがとうございます。
今までは兄の借金のことばかり考え、兄に吐きかける非難の言葉ばかりが頭の中を渦巻いていましたが、haruoさんの意見を聞いてるうちに、今自分がとるべき行動や兄に対する態度などを少しは冷静に考えられるようになってきました。
まずは、弁護士に掛ることが先決なようですね? また、分からないことがあったらアドバイスください。
ちなみに、兄の借金の原因はまだハッキリしないのですが、どうやら女絡みのようです。 

お礼日時:2001/04/19 22:15

 1.兄の財産の内容、金額によって、破産方法に違いがありますので、違ってきます。


 2.全体として、半年~1年です。
 3.「現在、自己破産手続きをしています。」でいいでしょう。
 4.実質的な不利益はありません。
下のURLが対話形式で詳しく説明しています。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/13j …
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この回答へのお礼

簡潔なお答え、ありがとうございます。 早速、参考URLをチェックしてみます。

お礼日時:2001/04/19 22:21

大変なことになりましたね・・・。

あの質問のときもお答えさせていただいたと思うのですが、強硬手段(自己破産)に出るしかないと思いますね。

ご質問の項目に沿って、皆さんがお答えしておられますので、今自己破産手続きが進行中(免責審尋待ち)の私が補足できるところをしておきたいと思います。

自己破産にかかる費用は、大体30万円+事務手続料2万円程度です。これを着手金として、先に払いますがその後は弁護士に払う費用はありませんでした。標準報酬でそうなっているらしいのですが、事前に聞いておいた方がいいでしょう。
また、法律扶助協会という公的団体があって、法律費用を低利で貸してくれる制度を設けています。これも弁護士さんに聞けばよく分かります。

自己破産が完了する、というのは何もかも債務(借金)がなくなることを指すとして、私の場合、弁護士と契約したのが昨年の10月で早速「受任通知」の送付業務に入ってます。で、免責審尋が5月上旬、免責確定には債権者からの意見を聞く期間が2週間ほど見込まれますから、5月末でしょう。となると、弁護士に何もかも任せた私の場合で7ヶ月ということになります。もちろんこれは事情によりかなり異なります。

弁護士が「受任通知」というのを各債権者(サラ金やその他借入先)に送ります。
この受任通知が威力を発揮します。金融庁および経済産業省のガイドライン(以前は大蔵省通達および通商産業省通達と言っていたものです。)により、受任通知が到着した時点で、貸金業を営むものは本人に接触を取ってはいけないことになっています。暴力行為や電話等による嫌がらせも含まれます。これに違反すると、最悪、貸金業登録を抹消されてしまうほど法的に効力を持ちます。ですから、業者が接触してきたら、○○弁護士に任せている、の一本槍でいいんです。警察に言ってもかまいません。

自己破産での不利益は、免責になればなくなります。資格制限も外れます。金融機関がブラックリストに乗せることはあっても、逆に借金ができなくて良いくらいです。世間に知れ渡ることは、よっぽどでない限りないでしょう。その場合は名誉毀損で訴えることもできますし、弁護士に相談しましょう。

そんなところです。自己破産の事情がややこしくなければ、破産手続きは確かに自分でできる手続きです。ただ前回の事情および今回の事情をお見受けする限り、専門家に任せるべきだと思います。
特に、「債権者一覧表」が手続き上、重要になりますので(受任通知を出したり、任意弁済をしたりするのに、全容把握が必要で、裁判所も財産と債務の中身は、細かくチェックします。)、弁護士と相談されて進められるのが一番でしょう。

これ以上傷口を広げないためにも、弁護士会の市民法律相談や、役所の無料法律相談で、まずどうすべきかを弁護士に尋ねてみてください。

一歩づつ解決に向かわれますように。
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この回答へのお礼

1度ならず2度までも重ね重ねご回答くださり、ありがとうございます。
また、ご自分の事情も話していただき、具体的かつ親身なアドバイスをしていただき、心から感謝いたします。
今度こそ兄には立ち直ってもらいたいです。 buranさんも免責確定まであと一歩なのですね? 全てカタがついたらお返事などいただけたら嬉しいです。

お礼日時:2001/04/19 22:04

詳しいことは他の方にお任せして、費用の件だけを。


まず、弁護士さんの費用について。
始めに相談するには弁護士会でやっている相談センターがいいです。
あらかじめ予約します。必要な書類も電話で言われます。
私は東京の四谷にいって相談しましたが、30分か1時間か忘れたけど、
6000円でした。その前に書類を書くので実際にはもっと時間がかか
りますが、弁護士さんと会う時間だけが料金対象です。よほどのことが
無い限り延長にはならないのでこれですみます。
そのときに自己破産にかかわる費用を説明されますが、払えないのがわ
かると手続きを自分ですることをすすめられます。
昔ほど難しくないので、地方裁判所およびその支部の窓口で用紙をもらい、
書き方を説明してもらいます。一応弁護士さんも用紙を見せて説明してく
れます。
住所が埼玉だったので、東京の用紙とは少し違ったけど、内容は同じでした。
そうやって自分でやれば、資産が無い限り費用は2万円くらいですみます。
資産がある場合は裁判所で相談していただければわかります。
明細など書類を用意するのは弁護士さんに頼んでも同じこと。
コピーもたくさん必要かも。手間はけっこうなものですが、それで費用が
少なくてすむならがんばりがいがあるとおもいます。書類の書き方は、
途中でわからないとか、細かい点で疑問に思ったら裁判所に聞きましょう。
電話でも教えてくれます。
弁護士会の相談窓口は本屋さんで売ってる借金とかサラ金といった内容の本
の後ろのほうに一覧でのってます。
お勧めは弁護士の宇都宮先生の著書です。内容もわかりやすいです。
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