No.7ベストアンサー
- 回答日時:
nik670様の云わんとしてることは、もっともです。
経済活動が事業として認められるかどうかは、実際には争点となってます。
なぜなら、損益通算という規定を利用して、給与から源泉徴収された所得税の還付をうける手段とできるからです。
開業届けは「認められる」ものではなく、単に受理されるだけです。
相続放棄の申述書などは、内容を審査して、よろしいとなると受理されて効力を生じますが、個人事業の開業届けは認可のための書類ではなく「申告書とか納付書とか、送ってくださいね」という程度のものです。
ですから罰則規定もないのです。
要は「事業所得として認められるかどうか」ですね。
他回答様が事業所得とはなんぞやということへ、詳細な情報を載せてくれてあります。
それに尽きます。
ご質問者が「これは事業だ、副業だ!」と税務署に主張して「なるほど、事業所得だね」と認めさせる必要があります。
その材料として、開業届けを出す、青色申告承認申請をするという行政側への意思表示をしておくということです。
「あなたねぇ、事業として赤字を出して、損益通算して還付を受けてるけど、外国に行って仕入れして、売れなかったから赤字だというわけね。単に海外旅行に行って自分のものを買いあさって、それを控除したいというだけなんじゃないの??」という税務署の追及をかわせる程度に「事業」になってないといけません。
どの程度活動してるか、広告をしてるとか、活動の記録、帳簿によってわかる経費額などで「なるほど、仕入れしたものを売ろうと頑張ってるな」というものがあれば事業所得です。
仕入れしてるものを個人的に使用していないという事実も必要でしょう。
ロット買いなどは、事業者でないとしないことですから、そういう記録も必要です。
一着あれば充分な服を一ダースも買うひとなど業者しかいないからです。
太陽光発電で電気を売るという話が出てますね。
電気を売るまでにどれほどの設備投資がいるか、そしてそれが利益を出すのか?などが事業として認められる条件になるかと思います。
設備投資費の何パーセントが売上でカバーできるが、減価償却費で利潤が出るめどはないというなら、それを仕事つまり事業として行う奇特な方は居ません。
もとより「利潤は出ないだろう」という行為だからです。
利潤を求めてない経済活動から出る損失と他の所得との損益通算を税務当局は認めないでしょう。
趣味でプラモデルを作って、欲しい人に売ってるという人が、思ったほど売れないから仕入れは損失だとしても
「それって、趣味につぎ込んでるだけでしょ。事業とはいわんです」と税務判断がされると思います。
開業届けを認めないというのではなく、事業所得として認めないということです。
開業届けを受理しないという行為を税務署はできません。
「はい」といって受取るだけです。
受取ったからといってその内容が事業所得であると認めたわけではありません。
ただ受取っただけの「受理行為」だからです。
確定申告書の受理もただの受理行為です。
内容が正しいと認めてから受取るわけではありません。
その証拠に、申告内容が正しいかどうかを確認するため調査するではないですか。
たまたま年末年始に海外旅行した際に「これを売ったら儲かるな」とひらめき、それを売ろうとしたが思ったより売れなかったというレベルですと「反復性がない」「継続性がない」ということで「事業じゃないよ、一儲けしようとして失敗しただけ」となります。
この場合は利益が出ても生活用動産の譲渡ですので非課税。
逆に損失がでても、損益通算できるものではありません。
なお、事業をしてても、昨今の景気で売上が出ないかたは、たくさんおります。
一定額の売上がないと事業とは認めないという基準は、税法にはありません。
今日、開業届と青色申告承認申請を税務署に提出してきました。
青色申告承認申請書を見て、税務署の方が「ギリだね」とおっしゃってました。
念のため内容を確認していただき、あっけなく受理されました。
後は、事業所得として認められるかどうかですね。
帳簿をつけるのも慣れないため、勉強することだらけです。
本当にご丁寧なコメントをいただきありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
はじめまして!
今までの回答を見ていて思った事を何点か失礼します!
まず商品の仕入についてです。
22年の末に仕入れた商品は今の時点では経費とすることはできません。
期末現在で自分の手元にあるものは、自分の財産・持ち物を意味します。
ですので、この状態では商品という在庫です。
その商品をお客さんに引き渡したときに売上になると同時に商品も費用として認識することができます。
つまり今回の確定申告で経費となるものは旅費等です。
文章だけでは説明が難しいですね。説明になっていれば幸いです!
そして、帳簿をつけることと領収書等の保存はしっかりやりましょう!
領収書等はなくさないようにノートに貼る等して保存します。
領収書等の資料があれば自分で記帳を断念してしまった場合でも会計事務所や記帳代行業者に頼めば記帳してもらうことができます。(お金はかかりますが…)
とにかく資料の保存は確実・丁寧にを心掛けてみてください!
また、事業所得であれば将来的に消費税の申告をするようなことになるかもしれませんので、簿記と所得税と消費税の勉強をされることをオススメします。
商売は難しいですし、大変なこともあると思いますが頑張って下さい!
商売繁盛されることを祈っています!
乱文失礼しました。
mikokonyaさま
はじめまして。
今回の確定申告で経費となるものは旅費等とのアドバイスをいただき、
ありがとうございます。
22年分は売上がないため、
買い付け分は今回、経費とできず、次回の?経費になるということですね。
確定申告はギリギリ来週末を予定しております。
ちなみに買い付け時の交通費は
開業日前の日付でクレジットカード会社より引き落とされておりますが、
開業費として計上して良いのでしょうか?
何も分からず、お恥ずかしい…。
現在、本を購入して勉強中です。
領収書、大事にしますね。
No.6
- 回答日時:
個人の開業届ってそんなに簡単に認められるのかなぁ???
俺の場合太陽光発電で考えました。
余った電気をうる商売です。設置費用を経費で落として
給与所得と損益通算して事実上所得税住民税は0円に
しちゃおうと。
たとえば魚釣りが趣味の人。
釣り竿買って、釣りの指導。でも人が集まらないから
売り上げは0円、釣り竿やえさ代は経費とする。
たとえば、家庭菜園が趣味の人。
ナスやトマトを売る予定で種や苗を購入。
でも自分の家で食べちゃって、種や苗の購入代金は
経費。
そんな感じで趣味の分野が開業届するだけで、購入した
竿や苗、太陽光パネルなどみんな経費で落とせちゃいま
すよ。俺は月の売り上げが一定額以上ないと開業として
認めてくれない気がしますけど(;^_^A
でもjoieさんの場合月の売り上げは順調にいけば
20万は超えるのでしょうから認められるか(^^)
No.5
- 回答日時:
個人事業の開始届けは、開業してから一ヶ月以内。
青色申告承認申請は、下記のとおりです。
(国税庁タックスアンサーより)
(1) 原則
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
今は平成23年2月23日ですから、平成22年12月25日開業として届出して、青色申告承認申請をすればよいわけです。
開業届けは遅れていても罰則はありません。
分かりやすく説明いただき、助かります。
早速、明日にでも届け出をしに税務署へ行こうと思います。
買い付けの交通費は11月(開業前)に支払いましたがこれも計上できる?ようですね(調査中です)。
ギリギリ青色申告申請の提出が間に合いそうなので、とにかくチャレンジしてみます!
No.4
- 回答日時:
1です。
いえいえ、間違ってるかも知れないので突っ込み大歓迎(笑)
一応、補足します。裁判所が出した事業の定義は以下の通り。
「所得税法施行令63条12号の「対価を得て継続的に行なう事業」とは、その行為が、営利性、有償性を有し、かつ、反復性、継続性を有するというだけではなく、それが事業と認められるようなものであることが必要である。そして、その行為が事業と認められるためには、前記の営利性、有償性の有無、継続性、反復性の有無のほか、自己の危険と計算による企画遂行性の有無、その行為に費やした精神的・肉体的労力の程度、人的、物的設備の有無、資金の調達方法、その経済的行為の目的、その行為をすることにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性の有無、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの客観的な諸要素を総合的に検討して社会通念に照らして判断すべきものと解するのが相当である。」(神戸地裁平成4年(行ウ)第34号所得税更正処分取消請求事件税務訴訟資料第193号244頁】判決要旨より引用)
この判定に照らすなら、副業だから事業として認められないという事にはなりません。
もっとも、気の向いたときや時間の空いたときにしかやらない、というレベルの副業では「反復性、継続性を有する」とは言えませんし、「費やした精神的・肉体的労力の程度」も疑問視されて当然です。たまにフリマに出店するとか、不要品をオークションで販売する事を事業と呼ばないのは明らかです。
要はキチンとした事業計画があり、その計画に従って多額の利益を得るつもりでいるならそれは事業じゃないですか?
私もサラリーマン時代に開業したので2年くらいは兼業でした。でも国民生活金融公庫で融資してもらえましたし(新規事業と認められました)、確定申告でも問題なく事業所得として受理されています。
まぁ・・・・質問者の場合、H22の開業が認められるか、という点では駄目かも知れないのは認めます(笑)
でも「事業」なら主張するべきだと思いますけどね。
「事業」に関して、いろいろ実例を出していただき、分かりやすかったです。
「反復性、継続性を有する」というのに納得できました。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
平成22年の12月某日に「個人事業の開業届け」「青色申告の承認申請書」を税務署に出してるとします。
すると「サラリーマンだけど、事業をするんだ」という意思表示が税務署にされ、青色申告特別控除jも認めてくれるという流れになります。
一定の規模でないと事業とみなさないという考えがあるのは不動産所得の場合ですので、ご質問者の場合には「売上などない!!」という場合でも、事業だと本人がいえが事業所得になります。
帳簿をつけましょう。
12月31日までは出費だけで売上はありませんから、マイナスです。
これは青色申告欠損金として繰り越すことができます。
繰り越すとは、23年分の所得税の計算の上で黒字から引くことができるよということです。
青色申告の特典です。
給与所得者なら損益通算ができて、確定申告で還付金がでることになります。
本題は「年末年始にバタバタと買い付けたものを、いつ仕入れたことにすればいいのか」ということです。
領収書の日で区分けするというのが、一番わかりやすいでしょう。
22年中に支払ったものを23年の仕入れあるいは経費にすると、インチキ臭さが目立ちます。
逆もまたしかりです。
開業届けと青色申告承認申請が未提出なら、すぐに出しましょう。
2ヶ月以内という規定はありますが、叱られることはありません。
そして22年中の決算(仕入れと交通費だけですが)をして、本職と合算して確定申告すれば、損益通算で還付金が発生します。
22年分の赤字を22年の給与所得から差し引いた場合(損益通算といいます)は、マイナスの繰越ができません。
その意味では青色申告承認は無意味に感じますが、いきなり事業所得の損失があると申告しても「単なる買い物の代金は控除できない」と云われるのが落ちです。
「事業として仕入れをしてる。交通費も経費だ」と主張するために開業届けを出しておくべきです。
そのついでに青色申告承認申請もしましょう。
開業届けを提出してる者が「事業収入で赤字があった、損益通算する」としても、税務署は文句のいいようがありません。
赤字をはっきり示すための証拠として、帳簿はきちんとつけておきましょう。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
「個人事業の開業届け」「青色申告の承認申請書」は未提出です(汗
少し調べてみましたが
開業届と青色申告承認申請の提出は
事業開始日の2ヶ月以内から1ヶ月以内に提出期限が変わったのでしょうか?
期限が過ぎていてもなぜか認められる場合があるとありましたが…。
もしくは、22年の開業届はあきらめ
軌道にのってからにしようか思案中です。
No.2
- 回答日時:
No1さんにケチつけるわけではありませんが、
副業が事業所得になりますか?
事業所得って損益通算できるので、本業の
所得と+-できるんです。だから事業所得
ってそう簡単に認められません。
俺だって太陽光発電つけて、余った電気は
売ってます。なので、仕入れたパネルなど
の費用を差し引いて申告しようとしましたが
事業所得にはできませんでした。
年間の売り上げがいくら以上って目安があり
ますよ。
joieさんの場合雑所得にしかなりません。と
なると損益通算できませんから、給料の
所得と+-できません。
なのでjoieさんの雑所得は収入0円、経費
20万円というだけで所得税や住民税には
なんの変化もありません。申告しなくても
平気です。
でもオークションで儲けている人だって
いちいち申告はしていないと思います。
この回答への補足
雑所得ですと申告の必要はないのですね。
商品は、クリスタルやアロマオイルですが
帰国時の税関での納税や、サーバーレンタル等の経費も
23年分から申告したいと考えております。
22年分が交通費や貨物送料など高額なものなので、
未収入で経費として申告できるのかが悩みどころでした。
念のため、税務署に相談してみます(医療費控除で確定申告に行く予定ですので)
No.1
- 回答日時:
1/1~12/31で計算します。
大雑把に言えば、仮にH22年の12月末の時点で、交通費と仕入れで20万円、副業での収入が0円なら、H22の事業所得は20万円の赤字という事になります。なので給与所得から事業所得(赤字)を差し引いた額に対して課税されるべきですが、派遣会社の年末調整では事業所得は無視して計算されているので、若干税金を払いすぎていますね。
少しでも還付してほしいなら早めに税務署に行って訂正申告してください。
H22年の経費は来年の確定申告では計上できませんが、少しくらいなら面倒だからいいや、と思うなら何もしなくてもいいです。
事業はじめるなら、この機会に税務関係は勉強したほうがいいですよ。
すぐにコメントくださってありがとうございました。
副業経験者さんからのアドバイス、ありがたいです。
ほんと、この機会に勉強を始めます。
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